税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

年末調整

2013年10月28日 | 社会・経済

そろそろ年末調整の時期

給与所得控除額その年中の給与等収入金額

1,500万円を超える場合の給与所得控除額

については、245万円の定額

増税

Dscf0411

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