税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

2013年度税制改正大綱

2013年01月24日 | ブログ

今日2013年度税制改正大綱発表

過去3回と違いドタバタしないみたい

まあ色々お客様から聞かれると思いますが、

私的には

「教育資金の孫への贈与1,500万円まで非課税」

かな

間違いなくされるお客様がいます

Dcim1145

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