税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

住宅取得等資金贈与税非課税

2012年11月09日 | ブログ

贈与者は受贈者の直系尊属であること

配偶者の父母は直系尊属には当たりませんが、

養子縁組をしている場合は直系尊属に当たり、

住宅取得等資金贈与税非課税適用できます

Dcim1019

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