税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

復興特別法人税

2012年06月18日 | ブログ

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、

一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から

平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する

事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日まで

の期間内の日の属する事業年度とされています。

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