税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

復興特別法人税

2011年10月18日 | ブログ

復興財源に充てるため平成24年4月1日から

平成27年3月31日迄に開始する事業年度に

復興特別法人税が適用される予定。

震災で流された橋を生活の利便性を考えて

又橋を付けていましたが、これって又流される?

復興財源と言え又津波がきたら流される物に

お金を使われるのは

何故被害が拡大したかの原点に返ってお金を

使って欲しいです。

Dcim0410

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