税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

武富士元専務課税取り消し

2011年02月21日 | ニュース

元専務の住所が香港か日本かが

争われた訴訟です。

内容等は省略します。

税回避が目的でも客観的な生活実態は消滅せず

納税義務はないと結論付けた

厳格な法解釈が求められる以上課税取り消しは

やむを得ないと述べた。

みだりに税法の文言を離れて解釈すべきでないと

注文をつけた

税金は法令の規定通りに課すべき。

安易に拡張解釈することは許されないと指摘し

税務当局の課税解釈の乱用を戒めた

武富士元専務課税取り消し最高裁判決。

P1000470

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