元専務の住所が香港か日本かが
争われた訴訟です。
内容等は省略します。
税回避が目的でも客観的な生活実態は消滅せず、
納税義務はないと結論付けた。
厳格な法解釈が求められる以上課税取り消しは
やむを得ないと述べた。
みだりに税法の文言を離れて解釈すべきでないと
注文をつけた。
税金は法令の規定通りに課すべき。
安易に拡張解釈することは許されないと指摘し、
税務当局の課税解釈の乱用を戒めた。
武富士元専務課税取り消し最高裁判決。
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