税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

贈与税

2010年09月10日 | ブログ

贈与税は暦年課税と相続時精算課税の

2つの課税方式があります。

一般的に知られてるのは暦年課税の贈与税です。

一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択

することができます。

今回は暦年課税

暦年課税は、一人の人が1月1日から12月31日迄の1年間に

贈与を受けた金額(複数の人から贈与を受けた場合や同じ

人から複数回贈与を受けた場合はその合計額)が基礎控除

(110万円)を超えた場合に贈与税が課税される方式です。

1年間に贈与を受けた金額が110万円以下なの贈与税は

かかりません。

贈与税の申告も不要です。

次回は相続時精算課税

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