贈与税は暦年課税と相続時精算課税の
2つの課税方式があります。
一般的に知られてるのは暦年課税の贈与税です。
一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択
することができます。
今回は暦年課税
暦年課税は、一人の人が1月1日から12月31日迄の1年間に
贈与を受けた金額(複数の人から贈与を受けた場合や同じ
人から複数回贈与を受けた場合はその合計額)が基礎控除
(110万円)を超えた場合に贈与税が課税される方式です。
1年間に贈与を受けた金額が110万円以下なの贈与税は
かかりません。
贈与税の申告も不要です。
次回は相続時精算課税