税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

ホステスさんの源泉徴収

2010年05月24日 | ニュース

ホステスさんの等の多くは給与所得者ではなく

事業所得者です。報酬を受け取る時に所得税

を源泉徴収されます。

ホステスさんの報酬から源泉徴収額は1回に支払われる

報酬額から、1日当たり5,000円を控除した額の10%

を源泉徴収します。

法律では「計算期間の日数」となっています。

毎週払いだとして出勤した5日分として10万円の報酬を

支払うとしたら、

(10万円ー5千円×日数)×10%の計算式で源泉徴収します。

ここで日数が争点となった訴訟が多々あり税務署は5日

納税者は7日を主張して裁判になっているものが幾つか

あります。

最高裁小法廷は

施行令にいう計算期間の日数は、

ホステスさんの実際の稼働日数ではなく

その期間に含まれるすべての日数を指す

と判決し、解釈の最終判断をし

納税者に逆転勝訴をもたらしました。

ホステスさんの源泉徴収少し少なくなります

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