ホステスさんの等の多くは給与所得者ではなく
事業所得者です。報酬を受け取る時に所得税
を源泉徴収されます。
ホステスさんの報酬から源泉徴収額は1回に支払われる
報酬額から、1日当たり5,000円を控除した額の10%
を源泉徴収します。
法律では「計算期間の日数」となっています。
毎週払いだとして出勤した5日分として10万円の報酬を
支払うとしたら、
(10万円ー5千円×日数)×10%の計算式で源泉徴収します。
ここで日数が争点となった訴訟が多々あり税務署は5日、
納税者は7日を主張して裁判になっているものが幾つか
あります。
最高裁小法廷は、
施行令にいう計算期間の日数は、
ホステスさんの実際の稼働日数ではなく
その期間に含まれるすべての日数を指す
と判決し、解釈の最終判断をし、
納税者に逆転勝訴をもたらしました。
ホステスさんの源泉徴収少し少なくなります。