社団法人 三重県建築士会紀南支部規約
(名 称)
第1条 支部は、社団法人三重県建築士会(以下本部という)
紀南支部(以下支部という)と称する。
(目 的)
第2条 支部は会員相互の団結により支部の発展と会員の品位業務の向上を期するこを目的とする。
(事 業)
第3条 支部は本部事業に協力すると共に支部において目的達成に必要なる事業を行う。(事務局)
第4条 支部の事務局は熊野市又は南牟婁郡内におく。
(会 員)
第5条 本部の正会員準会員であって、原則として支部管内に居住又は勤務するものを支部会員とする。
支部の事業に賛助する個人、団体又は法人を賛助会員とする。
(会 費)
第6条 支部会費の年額は支部総会において定めるものとし毎年度の会費を前納するものとする。
会費は事情により分納することもできる。
(入会退会)
第7条 本部への入会及び退会は支部を経由し、これをもって支部の入会退会と見なす。入会金は本部細則による額とし、入会申込書に添えて納入するものとする。 支部会員が除名された場合及び退会しようとするときは会費を完納しなければならない。
第8条 支部会員の除名については本部定款による。
除名、退会により会員資格を失った場合には入会金及び会費の返還を求めることができない。
(権利義務)
第9条 支部会員は支部総会において各一個の議決権を有し支部運営に関し意見を述べることができる。
支部会員は支部規約および支部総会の決議を遵守する義務を負う。
賛助会員は支部総会において議決権を有しない。
(役 員)
第10条 支部に次の役員をおく。
支 部 長 1名 理 事 若干名
副支部長 1名 監 事 2名以内
支部に顧問を置くことができ、顧問は支部長が理事会に諮って委嘱する。
(役員の任務)
第11条 支部長は会務を統理し支部を代表する。
副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときは、その職務を代行する。
理事は支部長を補佐し会務を掌る。
監事は支部の事業および会計を監査する。
顧問は各種の会議に随時出席して意見を述べることができる。
但し、決議の数に加わることはできない。
(役員の選任と任期)
第12条 役員は総会において正会員の中から選任する。役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではき続きその任務を行うものとする。
補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
顧問の任期は支部長が委嘱した期間とする。
(会 議)
第13条 会議は総会および理事会とする。
総会は通常総会および臨時総会とする。
総会は会員をもって構成し年1回以上支部長が召集して次の事項を決議す。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 支部規約の変更
(4) 支部の解散及び精算
(5) 支部運営上、特に重要な事項
理事会は支部長、副支部長、理事、監事をもって構成し支部長が必要と認めた時には随時召集して会務執行に必要な事項を審議する。
(議 決)
第14条 総会は会員の1/3以上、理事会は役員の1/2以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することができない。
会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(経 費)
第15条 支部経費は支部会費、本部交附金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
(補足規定)
第17条 支部長はこの規約の施行に必要な事項に関し理事会の承認をえて補足規定を設けることができる。
この規約は昭和60年4月1日より実施する。
平成3年4月1日 一部改正
平成12年5月27日 一部改正
第6条会費の規定は平成13年度から適用とする。
(議 決)
第14条 総会は会員の1/3以上、理事会は役員の1/2以上の出席(委任状を含む)がなけなければ開催することができない。
会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(経 費)
第15条 支部経費は支部会費、本部交附金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
(補足規定)
第17条 支部長はこの規約の施行に必要な事項に関し理事会の承認をえて補足規定を設けることができる。
この規約は昭和60年4月1日より実施する。
平成3年4月1日 一部改正
平成12年5月27日 一部改正
第6条会費の規定は平成13年度から適用とする。
追加改正案
※平成16年5月22日承認
支部会員の慶弔については次のとおりとする。(平成16年5月22日改正)
弔 意 :会員本人・香典及び弔電とする。
金額については理事会で決定する。(平成16年度より当面5,000円)
祝 意 :会員本人・記念品等とする。(記念品等の金額は理事会で決定する)
祝意は叙勲・国家褒賞・大臣表彰等について行う。
※平成20年5月17日承認
名誉会員の認定については次のとおりをする。(平成20年5月17日制定)
支部会員として長年の間在籍し、支部役員として多年にわたり、その責務を遂行し支部に功績のあった者は、名誉会員として称え年会費の内、支部会費分を免除する。
上記の規定は概ね50年以上在籍し支部役員として10年以上の任期を勤め75歳以上に達した者について理事会の承認を得て決定とする。
(名 称)
第1条 支部は、社団法人三重県建築士会(以下本部という)
紀南支部(以下支部という)と称する。
(目 的)
第2条 支部は会員相互の団結により支部の発展と会員の品位業務の向上を期するこを目的とする。
(事 業)
第3条 支部は本部事業に協力すると共に支部において目的達成に必要なる事業を行う。(事務局)
第4条 支部の事務局は熊野市又は南牟婁郡内におく。
(会 員)
第5条 本部の正会員準会員であって、原則として支部管内に居住又は勤務するものを支部会員とする。
支部の事業に賛助する個人、団体又は法人を賛助会員とする。
(会 費)
第6条 支部会費の年額は支部総会において定めるものとし毎年度の会費を前納するものとする。
会費は事情により分納することもできる。
(入会退会)
第7条 本部への入会及び退会は支部を経由し、これをもって支部の入会退会と見なす。入会金は本部細則による額とし、入会申込書に添えて納入するものとする。 支部会員が除名された場合及び退会しようとするときは会費を完納しなければならない。
第8条 支部会員の除名については本部定款による。
除名、退会により会員資格を失った場合には入会金及び会費の返還を求めることができない。
(権利義務)
第9条 支部会員は支部総会において各一個の議決権を有し支部運営に関し意見を述べることができる。
支部会員は支部規約および支部総会の決議を遵守する義務を負う。
賛助会員は支部総会において議決権を有しない。
(役 員)
第10条 支部に次の役員をおく。
支 部 長 1名 理 事 若干名
副支部長 1名 監 事 2名以内
支部に顧問を置くことができ、顧問は支部長が理事会に諮って委嘱する。
(役員の任務)
第11条 支部長は会務を統理し支部を代表する。
副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときは、その職務を代行する。
理事は支部長を補佐し会務を掌る。
監事は支部の事業および会計を監査する。
顧問は各種の会議に随時出席して意見を述べることができる。
但し、決議の数に加わることはできない。
(役員の選任と任期)
第12条 役員は総会において正会員の中から選任する。役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではき続きその任務を行うものとする。
補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
顧問の任期は支部長が委嘱した期間とする。
(会 議)
第13条 会議は総会および理事会とする。
総会は通常総会および臨時総会とする。
総会は会員をもって構成し年1回以上支部長が召集して次の事項を決議す。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 支部規約の変更
(4) 支部の解散及び精算
(5) 支部運営上、特に重要な事項
理事会は支部長、副支部長、理事、監事をもって構成し支部長が必要と認めた時には随時召集して会務執行に必要な事項を審議する。
(議 決)
第14条 総会は会員の1/3以上、理事会は役員の1/2以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することができない。
会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(経 費)
第15条 支部経費は支部会費、本部交附金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
(補足規定)
第17条 支部長はこの規約の施行に必要な事項に関し理事会の承認をえて補足規定を設けることができる。
この規約は昭和60年4月1日より実施する。
平成3年4月1日 一部改正
平成12年5月27日 一部改正
第6条会費の規定は平成13年度から適用とする。
(議 決)
第14条 総会は会員の1/3以上、理事会は役員の1/2以上の出席(委任状を含む)がなけなければ開催することができない。
会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(経 費)
第15条 支部経費は支部会費、本部交附金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
(補足規定)
第17条 支部長はこの規約の施行に必要な事項に関し理事会の承認をえて補足規定を設けることができる。
この規約は昭和60年4月1日より実施する。
平成3年4月1日 一部改正
平成12年5月27日 一部改正
第6条会費の規定は平成13年度から適用とする。
追加改正案
※平成16年5月22日承認
支部会員の慶弔については次のとおりとする。(平成16年5月22日改正)
弔 意 :会員本人・香典及び弔電とする。
金額については理事会で決定する。(平成16年度より当面5,000円)
祝 意 :会員本人・記念品等とする。(記念品等の金額は理事会で決定する)
祝意は叙勲・国家褒賞・大臣表彰等について行う。
※平成20年5月17日承認
名誉会員の認定については次のとおりをする。(平成20年5月17日制定)
支部会員として長年の間在籍し、支部役員として多年にわたり、その責務を遂行し支部に功績のあった者は、名誉会員として称え年会費の内、支部会費分を免除する。
上記の規定は概ね50年以上在籍し支部役員として10年以上の任期を勤め75歳以上に達した者について理事会の承認を得て決定とする。