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2016-10-03 13:01:45 | 日記
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神宮司龍峰先生のアドバイスをお願いします。鹿児島県霧島市の30代後半男性です。離婚調停が結審(和解)し、養育費として月2万プラス離婚に基づく解決金として月2万計4万円の支払義務が現在発生しています。しかしながら、私は5月19日に「うつ病」にて退職。5月~7月分は何とか預貯金で送金しました。が、8月以降の分はその支払いを含めると、自分の生活が成り立ちません。生命保険を解約したり、ありとあらゆる支出を切り詰め節約したとしても支払い不能な状況になるのは必至です。「うつ病」が重度のため、ハローワークには「就労可否証明書」で、精神科医の診断で3ヶ月は就労不可の証明を出しています。(※退職は自己都合でしたので、どのみち3ヶ月の待機期間の後、失業給付金の支給は4ヵ月後なのですが…。)只、このような状況の場合に、家庭裁判所の離婚調停の結審(和解)の支払義務を就労不可の期間、法的に延期して貰うような方法・手続きはないものでしょうか?働きたくても働けない状況の中で、それでも支払義務は優先されてしまうものなのでしょうか?結審(和解)の文書には、「被告(=私)が前項の分割金(=月4万円)の支払いを4回以上怠り、かつ、その額が8万円に達したときは、当然に同項の期限の利益を失う(ここの部分は私にはどういう意味か分からないのですが…)。」とあります。2ヶ月怠れば8万円に達してしまいます。しかし、精神科医の就労不可の期間は3ヶ月(6月29日~9月28)迄ですので、到底支払うことは不可能になってしまいます。自分の生活もままなりません。前述したように、法的に延期してもらうような正当な手続きを教えて下さい。宜しくお願いいたします。

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