御無沙汰しています。
先程、友人が下記の文書をFacebookに投稿しました。これまでも断片的な投稿があったのですが、過去分をまとめた投稿だったので、御参考までにアップします。
~~~~~
憲法メモ:まとめ
これまで投稿したメモのまとめです。
自分にとって重要だと思われる箇所ですので、当然他にも修正すべきとの意見も当然あるかと思います。
改憲論者がよく言う、現状に合わない、との指摘ですが、このメモこそ民主主義の観点から現状に合わない箇所ですので、9条がどうこう緊急事態がどうこう言う前に、最優先で改正すべき箇所と考えています。
そもそも9条や緊急事態云々は憲法の基本原理からの逸脱ですので、そもそも改憲の対象とはなり得ませんし。
また、相手の土俵に乗ったら終わりとの意見もあるでしょうが、見てのとおりそもそも土俵が違います。
むしろ相手をこちらの土俵に乗せて身動きできないようにするこそこそ重要ですので、改憲と言えば9条という、反対派も賛成派も何時までも壊れたテープレコーダの如くのバカの一つ覚えは止めて、民主主義を守り発展させる観点から何が必要を議論すべきです。
もっとも、こちら側の情報発信力が弱い場合には相手に飲み込まれる危険があるのは重々承知の上です。
=====
憲法メモ
【削除】
第6条第2項
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
→削除
最高裁長官は全ての裁判官の選挙による(修正第79条第1項)ものとしたので削除します。
任命は選挙結果に基づくものであるならば天皇であってもいいかもしれませんが、天皇の国事行為が内閣の助言と承認に基づくものである以上、内閣とは無関係に選出された最高裁長官を天皇任命にすると整合性が取れません。
したがって、削除が妥当です。
【修正】
第7条第3項
衆議院を解散すること。
→衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、衆議院を解散すること。
これで600億円以上の税金をドブに捨てるクッソタレな党利党略解散を防止できます。
【修正】
第21条第1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
→集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。ただし、人種、信条、性別、社会的身分又は門地等の、本人の責に帰すことができない事実に基づく差別の表現は、これを認めない。
現憲法では無条件に表現の自由を認めています。これは法律留保により、法で如何様にも自由を制限できた明治憲法の反省に基くものですが、実際には様々な差別がまかり通っています。
差別による被害を無くすためには、法規制ではなく教育を徹底するのが本筋ですが、それが機能していないのは言うまでもありません。
表現の自由を制限することは、差別禁止を実効性あるものにするための必要悪と考えます。
【修正】
第24条第1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
→婚姻は、当事者の合意のみに基いて成立し、当事者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
同性婚を認めない根拠は一切ありません。
同性婚は憲法上の権利であると考えます。
【追加】
第40条の2
すべて国民は、この憲法秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。
これもドイツ基本法第20条第4項のパクリです。
当初は植木枝盛の東洋大日本国国憲按やフランス人権宣言を参照しましたが、これらは政府に対する抵抗に限定しています。
その点、ドイツ基本法は[秩序を除去しようと企てる何人]が抵抗権行使の対象であることから、より幅広い者を抵抗の対象にできると考えました。
憲法秩序を破壊しようと企てる者は、政府だけとは限りません。
【修正】
第43条第2項
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
→両議院の議員の定数は、衆議院は500人以上、参議院は250人以上としなければならない。
1票の格差是正を口実にした定数削減がまかり通ていますが、定数削減は少数意見の排除に繋がります。
他の理由による定数削減を防止するためにも、憲法上の規定にしました。
【修正】
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
→投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。ただし、選挙区は、両院共に全国一律の比例代表としなければならない。
選挙区制度は政権党に有利なものになりがちで、特に小選挙区制は多くの死票が発生することから民意を反映できないものになります。
したがって、選挙制度を全て法に委ねることなく、選挙区は比例代表のみと憲法上規定する必要があると考えました。
また、国会議員が国民の代表である以上、地域による選出ではなく全国からの選出したほうが理屈も合います。
【修正】
第79条第1項
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
→最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官及びそれ以外の裁判官は、全ての裁判官による選挙で選ばれなければならない。なお、最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官の候補者たる要件は、全ての裁判官の合議によりこれを定める。
第79条第1項同様、これも政治の介入を防止し、司法の独立を維持するために必要な措置と考えます。政治の介入を防止し、司法の独立を維持するために必要な措置と考えます。
【修正】
第80条第1項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
→下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、最高裁判所の長たる裁判官がこれを任命する。
これも政治の介入を防止し、司法の独立を維持するために必要な措置と考えます。
【追加】
第96条第3項
前文、第2章、第3章及び第10章に規定する諸原則に抵触するような、この憲法の改正は、許されない。
これはドイツ基本法第79条第3項のパクリですが、憲法の基本原則の変更は革命によるとの説から当然導き出せるものかと考えます。
したがって、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、憲法の最高法規性の変更は一切認めないことを宣言すべきです。
【追加】
第99条第2項
前項に違反した天皇は退位しなければならず、摂政はその職を失う。また、前項に違反した国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、その職を失う。
まぁ、背信行為をしたのですから、当然でしょう。
これを実現するためには憲法裁判所が必要でしょうが、これは後程。
先程、友人が下記の文書をFacebookに投稿しました。これまでも断片的な投稿があったのですが、過去分をまとめた投稿だったので、御参考までにアップします。
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憲法メモ:まとめ
これまで投稿したメモのまとめです。
自分にとって重要だと思われる箇所ですので、当然他にも修正すべきとの意見も当然あるかと思います。
改憲論者がよく言う、現状に合わない、との指摘ですが、このメモこそ民主主義の観点から現状に合わない箇所ですので、9条がどうこう緊急事態がどうこう言う前に、最優先で改正すべき箇所と考えています。
そもそも9条や緊急事態云々は憲法の基本原理からの逸脱ですので、そもそも改憲の対象とはなり得ませんし。
また、相手の土俵に乗ったら終わりとの意見もあるでしょうが、見てのとおりそもそも土俵が違います。
むしろ相手をこちらの土俵に乗せて身動きできないようにするこそこそ重要ですので、改憲と言えば9条という、反対派も賛成派も何時までも壊れたテープレコーダの如くのバカの一つ覚えは止めて、民主主義を守り発展させる観点から何が必要を議論すべきです。
もっとも、こちら側の情報発信力が弱い場合には相手に飲み込まれる危険があるのは重々承知の上です。
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憲法メモ
【削除】
第6条第2項
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
→削除
最高裁長官は全ての裁判官の選挙による(修正第79条第1項)ものとしたので削除します。
任命は選挙結果に基づくものであるならば天皇であってもいいかもしれませんが、天皇の国事行為が内閣の助言と承認に基づくものである以上、内閣とは無関係に選出された最高裁長官を天皇任命にすると整合性が取れません。
したがって、削除が妥当です。
【修正】
第7条第3項
衆議院を解散すること。
→衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、衆議院を解散すること。
これで600億円以上の税金をドブに捨てるクッソタレな党利党略解散を防止できます。
【修正】
第21条第1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
→集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。ただし、人種、信条、性別、社会的身分又は門地等の、本人の責に帰すことができない事実に基づく差別の表現は、これを認めない。
現憲法では無条件に表現の自由を認めています。これは法律留保により、法で如何様にも自由を制限できた明治憲法の反省に基くものですが、実際には様々な差別がまかり通っています。
差別による被害を無くすためには、法規制ではなく教育を徹底するのが本筋ですが、それが機能していないのは言うまでもありません。
表現の自由を制限することは、差別禁止を実効性あるものにするための必要悪と考えます。
【修正】
第24条第1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
→婚姻は、当事者の合意のみに基いて成立し、当事者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
同性婚を認めない根拠は一切ありません。
同性婚は憲法上の権利であると考えます。
【追加】
第40条の2
すべて国民は、この憲法秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。
これもドイツ基本法第20条第4項のパクリです。
当初は植木枝盛の東洋大日本国国憲按やフランス人権宣言を参照しましたが、これらは政府に対する抵抗に限定しています。
その点、ドイツ基本法は[秩序を除去しようと企てる何人]が抵抗権行使の対象であることから、より幅広い者を抵抗の対象にできると考えました。
憲法秩序を破壊しようと企てる者は、政府だけとは限りません。
【修正】
第43条第2項
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
→両議院の議員の定数は、衆議院は500人以上、参議院は250人以上としなければならない。
1票の格差是正を口実にした定数削減がまかり通ていますが、定数削減は少数意見の排除に繋がります。
他の理由による定数削減を防止するためにも、憲法上の規定にしました。
【修正】
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
→投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。ただし、選挙区は、両院共に全国一律の比例代表としなければならない。
選挙区制度は政権党に有利なものになりがちで、特に小選挙区制は多くの死票が発生することから民意を反映できないものになります。
したがって、選挙制度を全て法に委ねることなく、選挙区は比例代表のみと憲法上規定する必要があると考えました。
また、国会議員が国民の代表である以上、地域による選出ではなく全国からの選出したほうが理屈も合います。
【修正】
第79条第1項
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
→最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官及びそれ以外の裁判官は、全ての裁判官による選挙で選ばれなければならない。なお、最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官の候補者たる要件は、全ての裁判官の合議によりこれを定める。
第79条第1項同様、これも政治の介入を防止し、司法の独立を維持するために必要な措置と考えます。政治の介入を防止し、司法の独立を維持するために必要な措置と考えます。
【修正】
第80条第1項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
→下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、最高裁判所の長たる裁判官がこれを任命する。
これも政治の介入を防止し、司法の独立を維持するために必要な措置と考えます。
【追加】
第96条第3項
前文、第2章、第3章及び第10章に規定する諸原則に抵触するような、この憲法の改正は、許されない。
これはドイツ基本法第79条第3項のパクリですが、憲法の基本原則の変更は革命によるとの説から当然導き出せるものかと考えます。
したがって、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、憲法の最高法規性の変更は一切認めないことを宣言すべきです。
【追加】
第99条第2項
前項に違反した天皇は退位しなければならず、摂政はその職を失う。また、前項に違反した国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、その職を失う。
まぁ、背信行為をしたのですから、当然でしょう。
これを実現するためには憲法裁判所が必要でしょうが、これは後程。