ねこだすけ市川

ねこだすけ市川のHPが平成22年1月からこちらに移転いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

地域ねこ対策活動紹介記事が市のHPに掲載されました

2010-08-08 22:44:55 | 日記
旧ねこだすけHPでお知らせいたしました、「市川市内某地域での地域ねこ対策活動紹介」の広報いちかわへの掲載の件ですが、当初今年(平成22年)2月に掲載していただけるはずでしたが、なかなか紙面が確保できないという理由で延び延びになっておりました。

年度が明けた4月になっても、掲載予定が立たないということで、保健医療課ではこちら
http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/1111000075.html
のページで≪活動事例≫として紹介してくださいました。

ネット環境のない方のために、引き続き広報への掲載に向け、努力してくださるとのこと。

しかしながら・・・この「まちのねこ問題」の内容は・・・
環境省もはっきりと示している「地域ねこ対策とは、地域住民、ボランティア、行政による3者協働事業である」という基本的な考え方が完全に欠如している千葉県の「人とねこの共生ガイドライン」の文章をそのまま使用しており、市の独自性も対策への積極性も感じられず、残念な内容です。

今後市川市行政が「地域ねこ対策における行政の役割」をしっかりと担ってくださるよう、期待して参りたいと思います。

動物愛護法(罰則)

2010-06-05 22:16:13 | 日記
動物の愛護及び管理に関する法律

 第六章 罰則


第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

猫が捨てられているのを見つけたら

2010-06-05 21:57:34 | 日記

去る(H22年)6月1日に前記「動物愛護法」の中の可罰的違法行為取り締まり強化を、市川警察にお願いに行って参りました。 

公明党千葉県議会議員の赤間氏と市川市議会議員の戸村氏にご同行いただき、
井上署長(警視正)と藤課長(生活安全課・千葉県警部)に市内での地域ねこ対策の現状をご説明し、遺棄や殺傷違反の取り締まりと防止対策にご協力を求めたところ
①市民から違反の通報があった場合、可及的速やかに警察官が現場に行くこと
②市民から違反現場に違反告知看板及びポスターの設置の依頼があった場合、これを許可すること
をお約束いただきました。
 
 
では、実際に「捨て猫の現場に遭遇したら、どうすればいいの?」ですが、
現場の保存に努め、110番通報をして現場に警察官を呼ぶ
 捨てられた猫も入れられていた箱なども、全て違反の大事な証拠物件。できる限り触れずに発見したままの状態で
 通報しましょう。 
 
現場に来た警察官にはっきりと「事件化してください。」と言う
 証拠物件の指紋採取や写真撮影、聞き込み調査やパトロール強化などもしてくれます。
 
現場に違反告知の看板(またはポスター)を設置する
 クリック(参考例)
  
看板やポスターには警察の名前が入っていることが重要。原案を市川警察生活安全課に電話(047-370-0110)かFAXで知らせ、許可を取ります。設置場所の管轄(公園緑地課や住宅管理組合など)と相談をして設置。
 
 
 
以上①~③を行っても、違反者を特定することはなかなか困難。しかし、捨て猫をする人は意外に近所の人。現場に警察官を呼んだり、違反告知をすることは、犯人を捕まえることよりも違反再発を抑止することが目的。
ホント、効果てきめんです やってみてください!
 
 
遺棄された猫は、どなたかが飼養及び保護(一時預かり含む)を申し出た場合、所在が明らかであれば、警察は引き渡しをしてくれます。
 
平成14年の市川市内で起きた遺棄違反(違反者が判明し、書類送検されました)を例に上げますと、
遺棄現場の地域の方々が、親子4匹ともそのまま地域ねことして管理していくことを申し出たため、警察がその旨許可をいたしました。
 
 
*以上、ご不明な点は、ねこだすけ市川代表中川までご連絡くださいませ(penerope@icnet.ne.jp)
 
 
「NPOねこだすけ」でも違反防止ポスター、作ってます。ダウンロードしてお使いくださいませ。
 
http://nekodasuke.main.jp/pf/pos_sassho.pdf  (虐待・殺傷防止)
 
 

「月刊 いちかわ」に

2010-05-23 19:13:54 | 日記
ねこだすけ市川が「月刊 いちかわ←クリック5月号に掲載されました。(いちかわネット P.12)

正直、1時間のインタビューではライターの方に「地域ねこ対策」をご理解いただけるように説明するのは無理だろうと、思っていました。
お伝えしたいことが山ほどありすぎて、予想通り支離滅裂な1時間があっという間。
さぞやライターのTさんは、頭抱えてるんだろうなぁと思っておりました。

ところが・・・ すごいですねぇー

Tさんの記事には「野良猫の習性」や「地域ねこ対策の手順」、そして動物愛護法やら行政による殺処分のことも、その上、私が一番伝えたかった「対策の公益性」についても、2ページに分かりやすく読みやすい文章で書かれています。

すんごい理解力

羨ましいなー


「月刊 いちかわ」は、定価280円。市川市内各書店にも置いてありますし、上記HPからでも定期購読申し込みができます。
ぜひぜひ。


Tさん、ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。


会計報告

2010-03-12 21:22:36 | 会計報告

やっと ・・・平成21年度会計報告クリックをUPいたしました。

昨年度も多くの方々に温かいご支援をいただきました。深謝申し上げます。


「餌やりをやめても、野良猫はテリトリーから移動しない。放っておくと増えるだけ。」
野良猫問題でお困りの地域の方々が、地域ねこ対策活動へと進んでいただくためには、まずこのことを知っていただく必要があると強く感じております。

これからもねこだすけ市川は「地域ねこ対策」の普及・啓発に体を張って参ります!!