ねこだすけ市川

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猫が捨てられているのを見つけたら

2010-06-05 21:57:34 | 日記

去る(H22年)6月1日に前記「動物愛護法」の中の可罰的違法行為取り締まり強化を、市川警察にお願いに行って参りました。 

公明党千葉県議会議員の赤間氏と市川市議会議員の戸村氏にご同行いただき、
井上署長(警視正)と藤課長(生活安全課・千葉県警部)に市内での地域ねこ対策の現状をご説明し、遺棄や殺傷違反の取り締まりと防止対策にご協力を求めたところ
①市民から違反の通報があった場合、可及的速やかに警察官が現場に行くこと
②市民から違反現場に違反告知看板及びポスターの設置の依頼があった場合、これを許可すること
をお約束いただきました。
 
 
では、実際に「捨て猫の現場に遭遇したら、どうすればいいの?」ですが、
現場の保存に努め、110番通報をして現場に警察官を呼ぶ
 捨てられた猫も入れられていた箱なども、全て違反の大事な証拠物件。できる限り触れずに発見したままの状態で
 通報しましょう。 
 
現場に来た警察官にはっきりと「事件化してください。」と言う
 証拠物件の指紋採取や写真撮影、聞き込み調査やパトロール強化などもしてくれます。
 
現場に違反告知の看板(またはポスター)を設置する
 クリック(参考例)
  
看板やポスターには警察の名前が入っていることが重要。原案を市川警察生活安全課に電話(047-370-0110)かFAXで知らせ、許可を取ります。設置場所の管轄(公園緑地課や住宅管理組合など)と相談をして設置。
 
 
 
以上①~③を行っても、違反者を特定することはなかなか困難。しかし、捨て猫をする人は意外に近所の人。現場に警察官を呼んだり、違反告知をすることは、犯人を捕まえることよりも違反再発を抑止することが目的。
ホント、効果てきめんです やってみてください!
 
 
遺棄された猫は、どなたかが飼養及び保護(一時預かり含む)を申し出た場合、所在が明らかであれば、警察は引き渡しをしてくれます。
 
平成14年の市川市内で起きた遺棄違反(違反者が判明し、書類送検されました)を例に上げますと、
遺棄現場の地域の方々が、親子4匹ともそのまま地域ねことして管理していくことを申し出たため、警察がその旨許可をいたしました。
 
 
*以上、ご不明な点は、ねこだすけ市川代表中川までご連絡くださいませ(penerope@icnet.ne.jp)
 
 
「NPOねこだすけ」でも違反防止ポスター、作ってます。ダウンロードしてお使いくださいませ。
 
http://nekodasuke.main.jp/pf/pos_sassho.pdf  (虐待・殺傷防止)