市職員の懲戒処分等について(公表)
地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表 します。
1 被処分者 生涯学習部 主査補(44歳)
2 処分内容 減給10分の1 6月間
3 処分年月日 平成30年11月12日
4 事実の概要及び処分の理由 生活保護事務において、事務懈怠により適正な収入認定や基準変更を行わず、平 成25年5月分から平成30年3月分までの間で、14件、2,291,428円 の過支給と5件、451,864円の過少支給を発生させた。 これらの行為は、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当 するため懲戒処分とした。
5 その他 下記の職員についても管理監督者責任で処分を行った。 (1)健康福祉部長「文書訓告」 (2)元 健康福祉部長「文書訓告」 (3)健康福祉部参事(事)次長「文書訓告」 (4)元 健康福祉部参事(事)次長「文書訓告」 (5)健康福祉部副参事(事)社会福祉課長「文書訓告」 (6)元 健康福祉部社会福祉課長「文書訓告」 (7)健康福祉部社会福祉課長補佐「文書訓告」 (8)元 健康福祉部社会福祉課長補佐「文書訓告」 (9)元 健康福祉部社会福祉課保護係長「文書訓告」 (10)元 健康福祉部社会福祉課保護係長「文書訓告」
― 市 民 の 皆 様 へ ― 今回の件では、市政に対する信頼を著しく損なうこととなってしまいました。心から お詫び申し上げます。こうした不適正な事務処理が二度と行われることがないよう、管 理体制を強化し、再発防止のため最大限の努力をしてまいります。
鎌ケ谷市長 清 水 聖 士