日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」を、2008年2月13日付で公表しました(ホームページには3日に掲載)。
上場会社に対して内部統制報告制度と四半期報告制度が導入され、監査人は、従来の財務諸表監査に加えて、内部統制監査と四半期レビューも実施することになります。そうした新たな業務の契約書作成の参考として公表されたものです。
基本的には、いずれの業務も財務諸表監査の監査人が実施するので、財務諸表監査と一体の契約とする契約書作成例を示しています。ただし、約款については、監査と四半期レビューとで、目的、手続、保証の程度などが異なるため、別々のものを添付する方式となっています。
四半期レビュー導入の関係で、契約締結のタイミングが問題となりますが、基本的には、株主総会開催日以後の契約締結を前提としているものの、株主総会前に締結する場合の契約についてもふれています。この場合は条件付きの契約となります。
そのほか、有限責任監査法人制度導入に伴う変更点についてもふれています。
内部統制監査等へ監査報酬の提示額は1.5倍~3倍2008.03.03
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