憲法96 条改定とそれに続く全面改憲は断じて容認できない
第二次安倍内閣は、憲法9条を改悪して自衛隊を国防軍とするにとどまらず、日本国憲法を全面的につくりかえることを期して発足した。その入り口としてまず、安倍首相は、改憲発議の要件を両院議員総数の各3分の2以上の賛成とする憲法96条の規定を、過半数の賛成へと改悪しようとしている。
国民投票法は、第一次安倍内閣ですでに成立している。したがって、憲法96条改定により、ときの政府与党は容易に改憲を発議し、国民投票に持ち込めることになる。
そもそも憲法は、国民の基本的人権が確実に保障されるよう、国家権力を恣意的に行使することを制限するために存在している。その要請の一つとして、日本国憲法96条では、改憲手続に厳格な要件が課されている。96条改憲はこの要件を外す重大な問題である。
さらに、安倍内閣の憲法96条改定の先には、自民党「日本国憲法改正草案」で示された国家構想が待ち構えている。憲法99条が、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に対して「憲法尊重擁護の義務」を課しているのに対し、同草案では「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」(草案102条)と書き換えられている。草案前文には「天皇を戴く国家」という規定が最重要規定として登場している。この「天皇を戴く国家」が「国民」に与えたのが「憲法」であり、それゆえ憲法遵守義務は「国民」にあると、主客が完全に逆転させられているのである。そして、自衛隊を「国防軍」とするのを始め(草案9条)、天皇は「元首」とされ(同1条)、「日の丸」「君が代」は国民に尊重義務が課せられ(同3条)、日本国憲法で生来不可譲である基本的人権も、「天皇を戴く国家」の「公益及び公の秩序」の範囲内でのみ与えられるものとなり、当然に「学問の自由」も制約されることになる(同12条ほか)。従って、安倍内閣が憲法96条を改定する目的が、近代国家の普遍的原理である立憲主義と日本国憲法の根本的性格とを破壊することにあることは、明らかである。このような改憲は決して許されない。
日本国憲法を基本的人権と平和の保障として生かすことは、私たち日本国民の世界的使命である。日本科学者会議はこの国民運動に尽力する決意を表明する。
2013年5月26日
日本科学者会議第44回定期大会