交通事故 弁護士に相談(6月11日)

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裁判例の紹介

2012-06-14 21:30:21 | 日記
第一 請求
 被告は、原告に対し、一億二五七九万〇三五六円及びこれに対する平成一六年七月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
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第二 事案の概要
 本件は、丙川次郎(以下「丙川」という。)が保有し、同人が後部に同乗し、被告が操船する二人乗り水上オートバイ汽船(○○○と呼ばれているもの、以下「被告バイク」という。)が、丁原三郎(以下「丁原」という。)が操船するプレジャーモーターボート(△△△と呼ばれているもの、以下「原告ボート」という。)に衝突し、同ボートに同乗していた原告が負傷した事故(以下「本件事故」という。)につき、原告が、被告に対し、民法七〇九条に基づく損害賠償請求として、一億二五七九万〇三五六円及びこれに対する本件事故の日である平成一六年七月二五日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 なお、原告は、当初は上記請求に加え、丙川に対しても、民法七〇九条に基づく損害賠償請求をしていたが、平成二二年四月二八日に、同人との間で訴訟上の和解が成立した。
一 争いのない事実及び後掲各証拠(特に記載しない限り各枝番を含む。以下同じ。)等により容易に認定される前提事実等(証拠の表記のない事実は、当事者間に争いがない。以下「前提事実」という。)
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(1)本件事故の発生
 平成一六年七月二五日(以下「本件当日」ともいう。)午後五時一五分ころ、大阪府泉佐野市所在の阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位八七度、約一四一〇メートル付近海上(以下「本件事故現場」という。)において、被告バイクと原告ボートとが衝突し、同ボート後部に同乗していた原告(昭和五四年七月三〇日生。当時二四歳)が海に投げ出されて負傷した(甲三)。
(2)被告の無免許
 本件事故当時、水上オートバイの操縦には、特殊小型船舶操縦士免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法二三条の二、二三条の三)の資格(以下「操縦免許」という。)が必要であったが、被告は、同資格を有していなかった。
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(3)原告の傷害及び後遺障害
ア 原告は、本件事故により、溺水、心肺停止蘇生後、心肺停止蘇生後低酸素脳症、誤嚥性肺炎等の傷害を負い、心肺停止蘇生後低酸素脳症の後遺障害として、四肢の不随意運動(ミオクローヌス)、構語障害が残存した(甲一、二、六ないし一一)。
イ 原告の症状は、平成一七年二月一七日に固定した(甲二)。
ウ 原告は、「体幹の機能障害により歩行が困難なもの」及び「音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害」があるものとして、宇都宮市から身体障害者二級の身体障害者手帳の交付を受けている(甲九)。
(4)原告の入通院状況
 原告は、本件事故後、症状固定日である平成一七年二月一七日までに、以下のとおり入通院した。 
ア 入院
 大阪府立泉州救命救急センターに平成一六年七月二五日から同年八月一六日まで(二三日間)(甲一)
イ 通院
 近畿大学医学部附属病院に平成一六年八月一七日から平成一七年二月一七日まで(実通院日数六日)(甲二)
(5)既払金等
ア 原告は、被告から、本件事故による入院費用等として一五万五三五〇円、見舞金として五〇万円の支払を受けた。以上が、損益相殺の対象となることは、原告が自認するところである。
イ 原告は、丙川から、本件事故の見舞金として六〇万円の支払を受けた(当裁判所に顕著な事実)。
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二 争点
(1)被告の過失(争点一)
(2)過失相殺(争点二)
(3)原告の損害(争点三)
三 当事者の主張
(1)争点一について
(原告の主張)
 被告は、被告バイクを操縦して、本件事故現場付近で時速約九キロメートルで左旋回したものであるが、同海上周辺には水上オートバイや小型船舶が航行していたのであるから、同旋回をするに当たっては、他の船舶と接触衝突しないよう、進路周辺の安全を確認しながら航行すべき注意義務があるのにこれを怠り、同安全確認をしないまま、漫然と左に旋回して進行した過失により、本件事故を発生させた。
 したがって、被告は、民法七〇九条により、本件事故によって生じた原告の損害を賠償すべき責任がある。
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(被告の主張)
 被告が漫然と左に旋回したという点は否認する。被告は、衝突事故を避ける唯一の方法として左旋回を選択したのであって、決して漫然と左旋回をしたわけではない。本件事故の直前には、原告ボートの進路と被告バイクの進路とが交差していたため、原告ボートとしては、海上船舶の航行ルール上右旋回する必要があったのに、右旋回することなく直進したため、被告バイクと衝突したのである。被告は、右舷方向が海水浴場の遊泳区域であったため、右旋回しようにも、これができず、直進すると間違いなく左舷に原告ボートが突っ込んでくると判断して、最悪の事態を避けるため、やむなく左旋回したものである。
 なお、衝突後転覆したのは、被告バイクであり、原告ボートは転覆しておらず、同ボートの乗員中、海中に転落したのは原告だけであったから、本件事故の衝撃は、乗員が直ちに海中に転落する程度の衝撃ではなかったと考えられる。
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(2)争点二について
(被告の主張)
ア ライフジャケットの不着用について
 原告は、本件事故当時ライフジャケットを着用していなかったが、万一に備え、これを着用してさえいれば、現状ほどに深刻な結果にはならなかった可能性がある。損害の公平な分担という観点からすると、過失相殺を斟酌するに当たっては、被害者の法律違反行為のみならず、損害の発生にどの程度被害者が寄与したかどうかという点も加味すべきである。海上船舶における乗員にライフジャケットを着用させることは、それほど無理な要求ではないし、少なくとも本件のような溺水事故を避けられる可能性が非常に高いことは、常識的に明らかである。
 したがって、原告が、ライフジャケットを着用していなかったという事実は、過失相殺の要素として斟酌されるべきである。
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イ 原告ボートの結果回避可能性について
 原告ボートにも進路の安全を十分確認せずに航行していた事実が認められる。すなわち、丁原は、原告ボートを沖合から砂浜に接近させる途中、左に転舵した時点で、被告バイクを視認したにもかかわらず、以後衝突するまで同バイクを完全に忘れていて、見ていなかったのであるから、その過失は重大である。
 また、丁原は、本件事故を避け得る方法の一つとして、進路の安全を確認した上で、原告ボートを後進全速一杯にして停止する方法があったことも供述しており、原告側にも結果回避義務違反が認められることは明らかである。
 したがって、原告ボートの結果回避可能性が十分存したことも、過失相殺の要素として斟酌されるべきである。
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(原告の主張)
ア ライフジャケットの不着用について
 原告には、ライフジャケットを着用する義務がないので、過失相殺の対象となるような不注意は観念し得ない。
イ 原告ボートの結果回避可能性について
 被害者側の過失として斟酌されるのは、身分上生活関係上一体をなすと認められる者の過失であるとされているところ、原告と丁原とは単なる友人であり、身分上生活関係上一体をなす関係ではない。したがって、丁原に結果回避義務違反があったとしても、過失相殺の対象とはなり得ない。
 なお、原告は、本件事故当日、丁原に誘われて初めてウェイクボードをするために原告ボートに乗船したもので、マリンスポーツに習熟しているわけではなかった。原告は、ウェイクボードを一度試したものの難しかったので、安全のため、無理をせずにボートに乗っていただけである。
ウ 以上によれば、原告には何ら責められるべき落ち度はなく、過失相殺は認められない。
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(3)争点三について
(原告の主張)
ア 治療費 一五万円
イ 休業損害 一九〇万円
 原告は、本件事故当時、溶接工や建築作業員として就労しており、月額二八万円程度の収入を得ていた。入通院期間である七か月間はもちろんのこと、平成一七年二月一七日に症状が固定した後も、症状が残っているため復職することができなかった。症状固定までの七か月弱の期間の休業損害は、一九〇万円を下らない。
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ウ 逸失利益 九四五五万五七〇六円
 原告は、三〇歳未満の若年労働者であり、かつ経験によって収入に差が出る職種であることからすれば、将来において全年齢平均程度の収入を得られる蓋然性があると考えられるため、基礎収入は、平成一六年産業計・企業規模計・男性労働者全年齢平均賃金である五四二万七〇〇〇円とすべきである。そして、原告は、症状固定時から就労可能年限とされる六七歳までの間の四二年間、一〇〇パーセント労働能力を喪失したとして、ライプニッツ係数一七・四二三二を用いて逸失利益を算定すると、以下のとおりとなる。
542万7000円×17.4232=9455万5706円
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エ 慰謝料
(ア)入通院慰謝料 一八四万円
 原告は、本件事故により重傷を負い、約一か月入院し、約六か月通院したから、入通院慰謝料は一八四万円を下らない。
(イ)後遺障害慰謝料 二八〇〇万円
 原告は、溺水による低酸素脳症の後遺症により、不意に四肢が痙攣したり、意識を喪失する等の発作が頻発し、階段から落ちたり、転倒する等しており、投薬治療を続けなければ、就労どころか食事や着替え等の日常生活すら困難な状況にある。
 したがって、原告は、労働能力をほぼ完全に喪失しており、後遺障害等級一級に比肩するため、後遺症による慰謝料は二八〇〇万円を下らない。
オ 以上合計 一億二六四四万五七〇六円
カ 既払金の控除
 前提事実記載のとおり、原告は、被告から、本件事故による入院費用として一五万五三五〇円、見舞金として五〇万円の支払を受けたから、これらを損益相殺する。
キ 以上差引合計 一億二五七九万〇三五六円
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