新普通免許で運転することができる自動車は、最大積載量が3トン未満で車両総重量が5トン未満、乗車定員が10人以下なのは、皆様ご存知の通りですが、先日この新普通免許(平成19年6月2日以降の普通免許)を取得されたお客様から次のようなお問い合わせをいただきました。
「私の取った免許は教習所で勉強したとき3トン未満は乗れるって習ったのに2トン車でも運転できない車があるんですがどういうことですか?」と。
私は、すぐ「ピン!」ときたのですが、とりあえずお聞きしてみました。
「その2トン車はワイドボディとかロングとか後が箱の車ではありませんか?」
すると、「ええ、2トンロングです。」
「それは、最大積載量がひっかかっているのではなくて車両総重量が5トン以上になってしまうんだと思いますよ。」
「え?そんな車あるんすか?」
「それではメーカーとかでお調べしてお電話させていただきますのでお電話番号を・・・」
ってな訳で某大手メーカーのお客様相談電話に問い合わせをしましたら「型式がわからないとお答えできません」と言われてしまった。そこでその他のいろんな方面へ調べを入れたところ大手レンタカーでもその旨がホームページに書かれていました。〔平成19年年6月2日以降に免許取得の方は、中型免許以上の免許が必要となります。〕と。
そしてその大手レンタカーの店舗に確認の電話を入れたところ「ええ、このタイプのお車ですと料金表によりますと新普通免許ではなく旧普通免許か中型免許が必要になります」と。
そこで「ということは、車両総重量が5トン以上になっているのでしょうか?」
「と思いますが、料金案内の注意書きでは旧普通免許か中型免許が必要になりますとありますので・・・」
「車検証とかでは最大積載量が2トン未満でも車両総重量が5トン以上になっているのでしょうか?」
「それでは、お調べして・・・」
「いや、結構です。大変お手数をお掛けして申し訳ございませんでした・・・」
こんなやり取りがありました。
そこで・・・
あらためて、教習生のお客様に現行の普通免許の場合、このようなケースもあることを教習の中でいまひとつ具体例をあげ、きちんと説明をするように学科指導員に通達をするようにしたいと思います。
お問い合わせいただきましたお客様、誠にありがとうございました。
新普通免許取得され、そろそろ2年が経つ方がチラホラ見られるようになってまいりました。新普通免許の皆様、二十歳以上と合わせての条件付ですが、がんばって
中型免許を取得してください
トコちゃんより