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一休 1級

『慌てない慌てない』

【財務】企業会計原則の一般原則

2008年10月19日 | 1級
1.真実性の原則
 真実性の原則とは「企業会計は、企業の財政状況及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない」と定められている。ここでいう真実性は相対的真実性であり、一つの会計事実に対し唯一の結果を求める絶対的真実の対比概念である。会計では、一つの会計事実について複数の会計処理の原則および手続きの選択適用が認められており、組合や企業でそれぞれ会計処理が異なっていても、いずれの処理も正しいという点で相対的真実であるといえる。

2.正規の簿記の原則
 正規の簿記の原則とは「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない」と定められている。この原則の要請しているところは、企業の財務状態及び経営成績について真実な報告を行うために、その基礎資料としての会計帳簿を正確に作成することにある。会計帳簿を作成するということは帳簿記録から財務諸表を作成することになり、従って財務諸表の作成方法として誘導法を要請しているとも考えられる。また、「正規の簿記」として認められるためには、「網羅性」「秩序性」「検証可能性」のある記録が必要条件となる。

3.継続性の原則
 継続性の原則とは「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない」と定められている。この原則の必要性は、会計の考え方として、複数の選択可能な会計処理の原則及び手続きがある場合に、どれを選択するかは企業の自由に任せており(経理自由の原則)、このため継続性の原則が必要となる。この原則が存在しないと、①会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないと、一つの事実について異なる利益が算定されることになり、恣意的な利益操作の可能性が生じる。②会計処理の原則及び手続きが毎期同じでないと、損益の期間比較ができなくなる。

4.重要性の原則
 重要性の原則とは「企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる」と定められている。つまり、重要性の原則が認められるのは「企業における経済性」の考えであり、会計の本来の目的は、組合や企業の財政状態及び経営成績を利害関係者に正しく伝えることにあるから、利害関係者の判断を誤らせない限り簡便な方法を採用して計算の省力化を図ることは、会計本来の目的に反するものではない。なお、重要性の有無については、金額およびその科目の特性で判断される。


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