静岡市の税理士、池谷和久の「勝手に一言!」

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連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡は税務上どう処理すべきか?[220929]

2010-09-29 08:55:28 | Weblog

連結子法人株式帳簿価額譲渡等修正事由に係る譲渡は税務上どう処理すべきか?[220929]

法人税基本通達1-6-3 「連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡」によれば、


令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》の規定の適用上、
法人の有する連結法人の株式の譲渡は、
連結完全支配関係のある連結法人間における譲渡がこれに該当するのであるから、
法第61条の13第1項《分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整》の規定の適用があるものであっても、
これに含まれることに留意する。
(平15年課法2-7「五」により追加、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-6-3,連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡」


連結子法人株式の帳簿価額の修正額は、マイナスでも税務上問題ないか?[220927]

2010-09-27 13:46:25 | Weblog

連結子法人株式帳簿価額修正額は、マイナスでも税務上問題ないか?[220927]


法人税基本通達1-6-2
連結子法人株式の帳簿価額の修正額」によれば、

 

連結子法人株式の帳簿価額の修正額は、マイナスでも税務上問題ないか?[220927]

法人税基本通達1-6-2
「連結子法人株式の帳簿価額の修正額」によれば、


令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する
「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、
当該マイナスの金額が
令第9条第1項第6号《利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、
この場合の
令第119条の3第5項又は第119条の4第1項
《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した
有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、
マイナスの金額となる場合があることに留意する。
(平15年課法2-7「五」により追加、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)



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利益積立金額を計算する場合に、納付すべき道府県民税等の計算はどう行うか?[220926]

2010-09-26 11:12:30 | Weblog

利益積立金額を計算する場合に、納付すべき道府県民税等の計算はどう行うか?[220926]

法人税基本通達1-6-1
納付すべき道府県民税等の計算」によれば、

利益積立金額を計算する場合において、
留保している金額に含まれない
道府県民税
及び
市町村民税
(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)
の金額は、
利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額
(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。

この場合において、
その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、
その過不足額は、
当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。
(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」により改正)

(注)
被合併法人の最後事業年度
若しくは
分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度
又は
法第24条第1項第3号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度
については、
標準税率によらず
適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額
を計算することに留意する。


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池谷和久
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新会社法で設立が可能になった資本金ゼロ円の株式会社の資本金はどう取り扱うか?[220925]

2010-09-25 22:16:10 | Weblog

新会社法で設立が可能になった資本金ゼロ円株式会社の資本金はどう取り扱うか?[220925]
法人税基本通達1-5-8
資本金の額が零の場合」によれば、


会社法の規定の適用を受ける法人で
資本金の額が零のものについては、
資本を有しない法人には
該当しないことに留意する。
(平19年課法2-3「六」により追加)


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資本積立金など外国法人の資本の部(純資産の部)の取り扱いはどうすべきか?[220923]

2010-09-23 08:53:14 | Weblog

資本積立金など外国法人資本の部純資産の部)の取り扱いはどうすべきか?[220923]

法人税基本通達1-5-7
外国法人の資本金以外の資本金等の額」によれば、

資本積立金など外国法人の資本の部(純資産の部)の取り扱いはどうすべきか?[220923]

法人税基本通達1-5-7
「外国法人の資本金以外の資本金等の額」によれば、


外国法人が積み立てた積立金の額で
令第8条第1項《資本金等の額》の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものは、
法の適用上同項の規定による資本金以外の資本金等の額に該当するものとする。

この場合において、
その積立金の額が同項の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものであるかどうかは、
その積立てが行われた時における
当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法令に定めるところを
勘案して判定する。
(昭55年直法2-8「五」により追加、平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)



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募集株式で証券会社に買取引受けさせた場合の「引受手数料」は損金か?[220922]

2010-09-22 08:23:26 | Weblog

募集株式証券会社買取り引受け買取引受け)させた場合の「引受手数料」は損金か?[220922]


法人税基本通達1-5-6
募集株式の買取引受けに係る株式払込剰余金」によれば、

法人が
募集株式を
証券会社に買取引受けさせた場合における
その払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額から
その募集株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額は
令第8条第1項第1号《資本金等の額》に掲げる金額に該当するのであるが、
この場合に
証券会社に支払う引受手数料の額は、
たとえ
その買取引受けに係る募集株式の全部又は一部を最終的に当該証券会社が取得したときであっても、
令第14条第1項第4号《株式交付費》に規定する株式交付費に該当する。
(昭55年直法2-8「五」により追加、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」、平19年課法2-17「三」により改正)



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隠れ配当、違法配当は「資本等取引に該当する利益等の分配」に当たるか?[220921]

2010-09-21 08:21:54 | Weblog

隠れ配当違法配当は「資本等取引に該当する利益等の分配」に当たるか?[220921]


法人税基本通達1-5-4
「資本等取引に該当する利益等の分配」によれば、

法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により
資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、
法人が
剰余金又は利益の処分により
配当又は分配をしたものだけでなく、
株主等に対し
その出資者たる地位に基づいて
供与した一切の経済的利益
を含むものとする。
(平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)


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令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する加入金とは何か?[220920]

2010-09-20 08:23:53 | Weblog

令第8条第1項第4号資本金等の額》に規定する加入金とは何か?[220920]


法人税基本通達1-5-2
加入金」によれば、

令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する
「加入金」とは、
法令
若しくは
定款の定め
又は
総会の決議
に基づき
新たに
組合員
又は
会員となる者
から出資持分を調整するために徴収するもので、
これを拠出しないときは、
組合員
又は
会員たる資格
を取得しない場合の
その加入金をいう。
(昭57年直法2-11「一」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平19年課法2-3「六」により改正)


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株式会社などの「資本金の増加の日」は税務上いつにすべきか?[220919]

2010-09-19 22:40:20 | Weblog

株式会社などの「資本金の増加の日」は税務上いつにすべきか?[220919]

法人税基本通達1-5-1
資本金の増加の日」によれば、

 
法人の資本金又は出資金の増加があった場合における
その資本金又は出資金の増加の日は、
次に掲げる場合に応じ、
それぞれ次に定める日による。
ただし、
外国法人について、
その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、
当該法令に定めるところによる。
(昭50年直法2-21「2」、昭55年直法2-8「五」、昭57年直法2-11「一」、
平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、
平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「六」により改正)

(1)
金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合
((3)に該当する場合を除く。) 次に掲げるいずれかの日

イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日

ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日


(2)
準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合
又は
再評価積立金の資本組入れによる増資の場合
その効力を生ずる日。
ただし、
当該効力を生ずる日を定めていない場合には、
当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日


(3)
新株予約権及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合
新株予約権を行使した日


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適格事後設立の「資産等の移転による譲渡の対価の額」は何を基準とすべきか?[220918]

2010-09-18 08:13:23 | Weblog

適格事後設立の「資産等の移転による譲渡の対価の額」は何を基準とすべきか?[220918]

法人税基本通達1-4-14
資産等の移転による譲渡の対価の額」によれば、
 

令第4条の2第13項第4号
《適格事後設立の要件》に規定する
「資産等の移転による譲渡の対価の額」とは、
当該資産等の譲渡の時の

時価

をいうことに留意する。

(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)



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適格事後設立の資産等の移転が設立後6月超となる「やむを得ない事情」とは何か?[220917]

2010-09-17 08:23:31 | Weblog

適格事後設立資産等の移転が設立後6月超となる「やむを得ない事情」とは何か?[220917]

法人税基本通達1-4-13
資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情」によれば、

 
令第4条の2第13項第3号《適格事後設立の要件》に規定する
「やむを得ない事情」とは、
例えば、
資産若しくは負債の移転又はその移転により行うこととなる営業につき
行政庁の許認可等を必要とする場合において、
当該許認可等の審査及び処理に要する期間が6月を超えることとなったことが
これに該当する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)



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適格現物出資の要件に規定する「国内事業所の資産・負債」の判定基準は何か?[220916]

2010-09-16 08:38:06 | Weblog

適格現物出資の要件に規定する「国内事業所の資産・負債」の判定基準は何か?[220916]

法人税基本通達1-4-12
国内にある事業所に属する資産又は負債の判定」によれば、

 

令第4条の2第9項《適格現物出資の要件》に規定する
「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、
原則として、
当該資産又は負債が
国内にある事業所
又は
国外にある事業所
のいずれの事業所の帳簿に
記帳されているかにより
判定するものとする。

ただし、
国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても、
実質的に
国内にある事業所において
経常的な管理が行われていた
と認められる資産又は負債については、
国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになる
のであるから留意する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)

 



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分割、現物出資、事後設立の際に借地権の移転はどう処理するか?[220915]

2010-09-15 08:20:03 | Weblog

分割現物出資事後設立の際に借地権移転はどう処理するか?[220915]

法人税基本通達1-4-11
移転資産の範囲-借地権の設定」によれば、


分割、現物出資又は事後設立による資産の移転には、
分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人を借地権者とする借地権の設定
(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある設定に限る。)
が含まれる。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)

(注)
この場合における当該借地権に係る法第62条第2項《合併及び分割による資産等の時価による譲渡》
若しくは法第62条の5第1項《適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入》
に規定する「原価の額」
又は
法第62条の2第1項《適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ》、
法第62条の3第1項《適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡》
若しくは
法第62条の4第1項《適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡》
に規定する「帳簿価額」は、
当該借地権に係る土地につき令第138条第1項の規定により
損金の額に算入される金額に
相当する金額をいう。



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適格分割、適格現物出資の要件判定で「分割承継法人の業務に従事することが見込まれている事」は何か?

2010-09-14 20:21:57 | Weblog

適格分割適格現物出資の要件の判定で「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」は何か?[220914]

法人税基本通達1-4-10
出向により分割承継法人等の業務に従事する場合」によれば、

法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の2第8項第4号《適格分割の要件》に規定する
「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」には、
分割法人の分割の直前の従業者が出向により
分割承継法人の業務に従事する場合が
含まれることに留意する。

法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の2第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、
同様とする。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)



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適格合併、適格分割の際の合併法人等で「従業者の従事が見込まれる業務」はどう判定するか?913

2010-09-13 20:31:32 | Weblog

適格合併適格分割適格現物出資の際の合併法人等の業務で「従業者が従事することが見込まれる業務」はどう判定するか?[220913]

法人税基本通達1-4-9
「従業者が従事することが見込まれる業務」によれば、

 

法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、
同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」
又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」
は、
合併により移転した事業、
分割事業
又は現物出資事業に限らないことに留意する。


令第4条の2第4項第3号《適格合併の要件》、
第8項第4号《適格分割の要件》
又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、
同様とする。

(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)



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