お姉さん社労士のこれが私の生きる道

中小企業の労務管理に奮闘する社労士が、知っておくと得する労務の最新情報や法改正などを、独自の視点を交えて解説しています。

9月初日は過ごしやすい1日です。

2007-09-01 15:26:07 | Weblog
最近は士業向けの営業の電話も、インターネット営業、ホームページ関連が主体となり、断るにしてもなんにしても、話事態についていけず、専門分野の勉強だけではだめなんだなぁと痛感。
読書の秋、知識の引き出しにいろいろ詰め込めるよう本を読もう!と思います。
こんなことを思うのも、きっと夜も朝もめっきり過ごしやすくなった気候のせいかもしれません。
いろいろ自分を取り巻く世界のことに鈍感になってはいけない、他人事ではなく自分の仕事に活かせないかという意識を常に持ち続けることが1歩先をいくことにつながるんでしょうね。

さて、厚生年金保険料がUPするお話はしました。
ただただ手をこまねいているのではなく、まず上がるということを意識しましょう、その上で出来ることをやりましょうと申し上げました。
出来ることとして、こういうことは考えておられますか?
賃金制度を作っている関係で、昇給の相談もよくいただきます。
10数人の会社ではまぁ賃金表がない会社が普通です。
そこで社長はだいたいこんなところだろうということで、金額を決め、伝えていきます。
このやり方は社長が社員を把握し、会社の業績が毎年上昇している間はこのやり方を否定はしませんが、でも、いずれは賃金表など社員にも開示できる仕組みづくりは必要でしょう。

でも、その前に、今日申し上げたいことは。
会社に新しい保険料額表が社会保険事務所から届いていますよね。
そこには標準報酬月額というのがあって、報酬月額○○円~○○円の人は標準報酬月額をいくらとすると書いてあります。
この報酬月額の幅を意識してみましょう。
毎月固定で支払う額(固定で支払う場合の交通費も忘れないで加算してくださいね)がこの幅のどこに位置するか。
たとえば、29万円~31万円の人は標準報酬は30万円となり、皆保険料は同額です。
(40歳以上かどうかで介護保険料のある人、ない人の差はありますが)
総支給額を決定するとき、28万9千円と29万円では実際の給与は千円の差ですが、等級では1等級(2万円)違ってくることになります。
1等級の差で支払う保険料の額も変わってきますよね。
さぁ、どうでしょうか?そういうこと意識してこれまで賃金額を決定されてきましたか?
これもひとつの意識するってことです。
めんどうだなぁと思うかもしれませんが、ご自身の会社で取り組んでみてはいかがでしょうか。