最高裁の裁判長は、『更新料は家賃の前払いなどの意味があり、一定の地域では更新料を支払うことは多
くの人に知られている。契約書に更新料が明記され当事者が合意している場合は、あまりに高額でなけれ
ば違法ではない』と述べられたようです。
ただ、こういった判決が出たとはいえ、お部屋を借りようとする消費者の方々の不信感が完全になくなるわけではないわけですから、不動産業界全体が真摯に対応していく必要が当然あるのだと思います。
※家賃の前払いの意味もあるということですから、更新料は不動産会社(管理会社)が受け取るも
のでなく、家主さんが受け取るべきものであることもしっかりと徹底していく必要があると思います。
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