東板橋ペットクラブ

地域住民で力をあわせて、潤いのある住み良い町づくりを!

東板橋ペットクラブ会則

2004年01月10日 | 会則
【名称】
  第1条 この会は「東板橋ペットクラブ」と称する。

【目的】
  第2条 この会は、少子高齢社会の到来にあって、今後ますます重要な割合を
       担ってくれるであろう犬を始めとするペットを、最後まで責任を持って飼育し、
       地域住民で力をあわせて、潤いのある住み良い町づくりに資することを目的とする。

【活動】
  第3条  この会は次に揚げる活動を行う。

      1.月例会を開催し、情報の交換や活動内容の見直しを行う。
      2.飼い主のマナー改善のための啓蒙活動を行う。
      3.犬の糞放置を厳重に取り締まり、住み良い環境作りに貢献する。
      4.犬を始めとするペットとの責任ある共生を目指した地域社会を作るように努力する。
      5.児童の登下校途中を見守ったり、夕暮れ・夜間時における公園内などの散歩で、
        間接的に防犯活動に参画する。

【会員】
  第4条 この会の会員は次の2種類とする。
       ただし、いずれの会員もその飼い犬は年1回の狂犬病予防接種、
       5種混合ワクチンをしていることをその入会資格とする。

      1.通常会員
      2.賛助会員

【会員の手続き】
  第5条 1.通常会員として入会する者は、会費を添えて本会に申し出るものとする。
       2.賛助会員は、通常会員有志において必要に応じて募集できるものとし、
         会費は徴収しない。

【役員】
  第6条 この会は、役員として会長1名、副会長1名、会計2名、書記2名、監事1名を置く。
       上記役員は第7条にいう総会において選出する。
       各役員はいずれも任期を1年とし、再任を妨げない。

【総会】
  第7条 この会の総会は、通常会員で組織する。
       通常総会は、毎年1回、新会計年度開始後2ヶ月以内に、
       臨時総会は、会長の求めに応じてその都度開催する。

【会計】
  第8条 この会の会計年度は、4月~3月とする。

【会費の徴収】
  第9条 会費は年2回4月と10月に、それぞれ1千円徴収するものとする。
       会費は、脱会時などにおいてその返還請求をすることができない。

【会費等の過不足】
  第10条 収支決算の結果、会費などにその余剰が生じた場合、
       その余剰は翌年度に繰り越せるものとする。

【事務局の設置】
  第11条 この会の事務局は、会長宅に置くものとする。

【会則外の事項】
  第12条 本会則に定めない事項は、総会の決議によりその都度それを定める。

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