おらの人生 空回り。 骨折り損…ですわ

基準を超える!

妻から電話・・・あのね、今年の年収がこのままだと130万円超えるって・・・どうしたら?
まずい! うち(会社の健保)は特に厳しい・・多分県内ぴか一・・・なので、もう働くな!

ところで、扶養認定の基準額130万円なんだが、健保法上では、
健康保険法第3条第7項この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
一 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)子、孫、及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの(平成28年10月1日から兄姉が追加)
で、130万円については、昭和52年4月6日付厚生省(現厚生労働省)保険局長通達で、健康保険法第1条第2項(現第3条第7項)各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取り扱いとしてきたところであるが、今後下記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上である場合又は概ね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。

ってことになっていて、これが原則なんだけど、あと、130万円はいわゆる税込収入であり、もちろん賃金の外に不動産収入とかの恒常的収入もはいる。で、この事務上の運用というか解釈や提出書類等については各保険者の実情による判断に任されている・・・つまり保険者の裁量なんだよね。

で、恣意的判断を防ぐ、判断の平準化と受益者の平等性を確保するために保険者ごとに取扱い基準を定めている。だから、うちの会社では認められたのに、会社が変わったりしたら扶養者と認めてもらえなった・・・とか、あいつは認めてもらえているのに俺は認めてもらえないとかいう不平を聞くけど、前者は今いったように会社の属する健保によって取り扱いが違うので同一事象でも認定されない場合があること、後者は同じように見えていて、条件がや経緯が違う場合であることが多い。

じゃ、これを全て一緒にしたらとなると、判定する立場の者は楽なんだが、地域や会社の給与体系や転勤が多い会社や中小企業等々それぞれが違うことがあるので、一緒にできないんだよ!いや、することができないと思うよ。それでも強引にやるとなると、基準が厳しいところと緩いところと中間がいいのか どこに合わせるのか・・で議論が進まないわ(笑)

ともかく、うちの会社だと130万円を超えると直ぐに取り消しとなるので、立場上拙いので、妻はしばらく無収入・・・・・。

妻の会社で、今までくれたことがない賞与をパートまでにもくれたとことによる悲哀ですわ。

しかしさ、基準額の130万円って、いったい何時の時代の基準額やねん! 金の価値が変わってるんだからこの基準額も150万円ぐらいにしないと・・・。
夫の給料水準が低い田舎じゃおかしな基準額だよ・・・こういう場合、夫の収入によって150万円とかという基準もあっていいんではないかい?例えば、俺ら田舎人の場合は俺の年収が低いから150万円 年収1000万円を超える場合は120万円とか考えろよって!
もう、収入もマイナンバーにより完全に把握されるんだからさ・・・システム上で計算できますやん・・・その情報をマイナンバーのネットワークで各保険者が適用を受けれるんだから・・・そういう時代でしょ?

ちなみに、扶養認定はね、扶養者が属する健保組合によーく問い合わせて、その時に嘘言っちゃだめですよ・・・よーく聞いてみて判断を請わないとあとでえらい目にあう場合があるからね・・・。

こんな話も聞いたよ。

大学生がアルバイトで収入(所得じゃないからね)130万円を超えていたのを親が知らないまま、認定していて年1回の調査で判明して、過去に遡って扶養取り消し、その間の医療費を返還せざるを得ず・・・(国保で遡及適用(=国保掛金を支払って・・・)して国保から医療費をということもあるらしいけど、そこはちゃんと問い合わせてね) おまけに、扶養認定も遡及取り消しでお父さんの扶養手当も返還。期末手当にも影響するから期末手当も返還、さらに会社から懲戒処分。被扶養者の監督は扶養者だから監督責任ということと会社への虚偽報告ってとこでしょうかね。
学生だからといって130万円基準が適用除外になるわけじゃないので…これは要注意。
最近起業する学生もいるけど、うちの健保の基準だと自営業を始めることと同一なので、起業する時点で扶養認定取り消し、一年目の収入の状況を見て再認定(売り上げが少ないとか・・・でも、総収入のうちの必要経費の取り扱い方は健保により差があるからね)の可能性があるかな・・・。人件費は必要経費にいれないから人を使ってるようだと、認定は難しいな・・。

と、いろんな状況もあるので、厚労省も認定基準や認定の取り扱いなど流動的に判断したほうがいいよね・・・。

おっと、薬が効いてきた・・・眠くなってきたので一旦寝ます。
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