傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

再犯は執行猶予のストレスが原因と弁解

2018年09月14日 | 刑事事件
平成30年(わ)第921号 

吉川 珠美(33)

覚せい剤取締法違反

【概要】
平成30年6月下旬〜7月6日間に覚せい剤を自己使用した事件です
覚せい剤使用の動機を、うつ病だトカ、前刑の執行猶予中のシバリ(束縛感?ストレス?)が原因だと説明していますから、前刑は執行猶予を付さない実刑判決の方が被告人の更正には有効だった様です

【追起訴予定】
前刑判決(懲役2年、執行猶予4年)から推測すると単純所持では無く営利目的所持だった様ですから、今回の追起訴分も自己目的使用との言い訳が通用しない量の覚せい剤を所持していたのかも知れません


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