平成28年(わ)第1480号
奈良岡 諭(32、妻子捨男)
住居侵入、強姦
【概要】
平成23年11月27日早朝、さいたま市桜区内の被害者宅に玄関から侵入、暴力団関係者を装い被害者を強姦しました。
本件犯行の直前、会社の同僚と飲酒した事、その後立ち寄った「おっぱいパブ」の本件犯行への影響を示唆しています。
(普通の人は、飲んでムラムラしても強姦しようとは思いませんから、根本的に自己中心的な被告人の性格の一端が伺えます)
被害者の体内から採取されたDNAは破損していた様ですが、犯行現場で採取され、冷凍保存されていたティッシュペーパーに付着した体液のDNAが被告人のものと一致した様です。
本件後の犯行に当たる前刑の裁判時に、余罪に当たる本件犯行を明らかにしていませんでした。その際も同様に暴力団関係者を装う手口で被害者を脅して、その反抗を抑圧しています。
にも、かかわらず捨男はそのような文言を用いた覚えは無いと述べます。では前刑を含む複数の被害者の証言は「偶然の一致でしょうか」。
また、本件犯行時には被害者に「(被害者の)彼氏は大学の後輩だから、バラす」などと被害者を脅した事を指摘されると、「そもそも、中卒ですから」とドヤ顔です。←そもそも、根本的に全て嘘ですから、ね。
妹は被告人の性格を「家族思い」「優しい」と述べますが、前刑判決後に妻と2子を捨て離婚しています。
この妹が用意した示談金によって、被告人は前刑(さいたま地裁)の実刑判決から東京高裁で執行猶予判決を勝ち取っています。
被告人の弁解では、「妻が(前刑の犯行を)許してくれなかった」旨離婚理由を述べていますが、前刑公判で被告人の監督を約した妻の行動とは思えません。
被告人は前刑の犯行動機を、「仕事のストレス」「(勤務時間が不規則で)家族との時間が取れない事に起因するストレス」と弁解していますが、(元)妻の証言によれば「しばらく一人になりたい」と被告人は自ら妻子の暮らす家を出て行ったといいます。(と先述の妻の言い分と相反します)
また、この時期が交際相手その1(婚約者)と知り合った時期と(偶然にも)一致する様です。
この交際相手その1とは、結婚を考えていると述べる一方、他にも交際相手その2が存在し、被告人の携帯電話はその2名義の契約だといいます。その2との関係は清算する意向といいますから、その1に存在を知らせていない様ですが、結婚前から二股の事実を知ってもその1は約10年以上後(見込み)になる被告人の社会復帰を待つのでしょうか。
もっとも法廷に交際相手その1、その2とも来廷していない様ですから、被告人は既に見限られた公算が大です。
夫婦生活が少なかった事を犯行原因の一つと述べています。
逮捕当初本件犯行を否認していた理由を、本件(余罪)を既に話したつもりで居たので否認したと述べていますが、某メディアによれば被告人は「強姦行為のみ」を否認していましたので、話の筋が通りませんし、「話した」というものの、「ほかにもやった」と述べたに留まりますから、それは「話した事にはなりません」と判事に諭されています。
奈良岡 諭(32、妻子捨男)
住居侵入、強姦
【概要】
平成23年11月27日早朝、さいたま市桜区内の被害者宅に玄関から侵入、暴力団関係者を装い被害者を強姦しました。
本件犯行の直前、会社の同僚と飲酒した事、その後立ち寄った「おっぱいパブ」の本件犯行への影響を示唆しています。
(普通の人は、飲んでムラムラしても強姦しようとは思いませんから、根本的に自己中心的な被告人の性格の一端が伺えます)
被害者の体内から採取されたDNAは破損していた様ですが、犯行現場で採取され、冷凍保存されていたティッシュペーパーに付着した体液のDNAが被告人のものと一致した様です。
本件後の犯行に当たる前刑の裁判時に、余罪に当たる本件犯行を明らかにしていませんでした。その際も同様に暴力団関係者を装う手口で被害者を脅して、その反抗を抑圧しています。
にも、かかわらず捨男はそのような文言を用いた覚えは無いと述べます。では前刑を含む複数の被害者の証言は「偶然の一致でしょうか」。
また、本件犯行時には被害者に「(被害者の)彼氏は大学の後輩だから、バラす」などと被害者を脅した事を指摘されると、「そもそも、中卒ですから」とドヤ顔です。←そもそも、根本的に全て嘘ですから、ね。
妹は被告人の性格を「家族思い」「優しい」と述べますが、前刑判決後に妻と2子を捨て離婚しています。
この妹が用意した示談金によって、被告人は前刑(さいたま地裁)の実刑判決から東京高裁で執行猶予判決を勝ち取っています。
被告人の弁解では、「妻が(前刑の犯行を)許してくれなかった」旨離婚理由を述べていますが、前刑公判で被告人の監督を約した妻の行動とは思えません。
被告人は前刑の犯行動機を、「仕事のストレス」「(勤務時間が不規則で)家族との時間が取れない事に起因するストレス」と弁解していますが、(元)妻の証言によれば「しばらく一人になりたい」と被告人は自ら妻子の暮らす家を出て行ったといいます。(と先述の妻の言い分と相反します)
また、この時期が交際相手その1(婚約者)と知り合った時期と(偶然にも)一致する様です。
この交際相手その1とは、結婚を考えていると述べる一方、他にも交際相手その2が存在し、被告人の携帯電話はその2名義の契約だといいます。その2との関係は清算する意向といいますから、その1に存在を知らせていない様ですが、結婚前から二股の事実を知ってもその1は約10年以上後(見込み)になる被告人の社会復帰を待つのでしょうか。
もっとも法廷に交際相手その1、その2とも来廷していない様ですから、被告人は既に見限られた公算が大です。
夫婦生活が少なかった事を犯行原因の一つと述べています。
逮捕当初本件犯行を否認していた理由を、本件(余罪)を既に話したつもりで居たので否認したと述べていますが、某メディアによれば被告人は「強姦行為のみ」を否認していましたので、話の筋が通りませんし、「話した」というものの、「ほかにもやった」と述べたに留まりますから、それは「話した事にはなりません」と判事に諭されています。