令和2年(わ)第1594号等
建造物侵入、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、強盗、強盗未遂
長島 宜史(38)
【概要】
強盗
【犯行動機】
勤務先の付き合いで飲み代がかさみ、金銭に窮したと「動機」を説明して居ますが、実兄にチョットなら金銭を寸借することが可能な環境(良好な兄弟仲)だったのですから、何も早朝から働くヒトの処に押し入らなくてもって思うよ
4件目の被害店舗「山田うどん」では、逃げる際に従業員さんが転倒して骨折してしまいましたから強盗致傷罪で起訴され、現在に至ります
【弁解】
店舗から逃げ出した店員さんを追い掛けてイナイ「申し訳ありません強盗です」と被害者が怖がる様なニュアンスの言葉遣いはしていないと苦し気な言い訳をしていますが…