傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

どうせ服役しないんでしょ -判決-

2014年03月19日 | 刑事事件
平成25年(わ)第1519号

渡邉 嘉汪(生活保護受給者 )

道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償責任保障法

【概要】
被告人は現在、無免許の前刑で服役中(のはず)である。
今は健康上の理由で服役を猶予されている。(刑の執行を免除された訳では無い)
人口透析が必要だとかがその理由。
前刑の検挙時に乗っていた車をその後も日常の足に使っていたことが強く推認される。
前刑検挙時は知人名義であったが、その後被告人が譲り受け事件当時は被告人名義になっていた。
その後、同車両の車検が切れ、ドライバーである被告人と車両の両方が公道を走れない状態になった。
その状態でフラフラ走行している事(制動灯不点?)を不審に思った警察官から職務質問を受け上記の事実が判明した。
そして本件起訴に至る。

以前の期日では法廷で不合理な弁解を繰り返した上、全く反省している様子は感じなかった。
その次の期日が何故か当日にキャンセルになって気がついたら判決日だった。

【判決】
懲役1年6月 (求刑2年)

きっと、先述の理由でまたしても服役はしないと思われます。
極めて理不尽に思います。
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