傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

会社ぐるみでの窃盗事件

2016年08月10日 | 刑事事件
平成28年(わ)第345号等  

草間 清隆  

建造物侵入、窃盗、住居侵入

【概要】
被告人の経営する建設会社が、主要取引先の支払い(1700万円)が遅れた事から資金繰りに窮して、会社ぐるみで侵入盗を繰り返した様です。
交通前科で執行猶予期間中だった被告人は、窃盗の実行行為を社員や周辺者(若者)に行わせていました。

そんな会社の資金繰りに悩むある日、社員のうち1名が大金を盗んできた事が、会社ぐるみの犯行のきっかけの様ですが、この窃取金(700万円)と祖母から借り入れた1000万円で運転資金には充分ですから、その後の犯行(2600万円余)の言い訳にはならないと思うぞ。
現在、被害弁償の資力が(10万円しか)無いと言います、では盗んだ2600万円は何処へ消えたのでしょうか。

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