傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

レーザー脱毛(戸田市)

2019年07月27日 | 刑事事件
令和元年(わ)第578号 

坂井 宏朗 

保健師助産師看護師法違反

【概要】
無資格の事務員にレーザー脱毛の施術を行わせて居た医療法人の理事長

【弁解】
施術(レーザー脱毛)を被告人自身が行うと皮膚科の診察に手が回らないと弁解していますが、パート従業員(時給1000円〜1200円)の無資格者に医療行為を行わせることによって、人件費のコストダウンを図って居たと感じるのは気のせいカナ?

求人に対して看護師の有資格者の応募が無かったと弁解していますが、相応の給料を提示しなければ応募が無いのは仕方ないのかも

医療機器メーカーや厚労省からの通知で(この時点で改善すべきでしたね)事務員に施術を行わせる事の違法性を被告人自身が認識していた様ですから、相応の社会的非難は不可避ですね

事務員さん曰く、被施術者(患者さんというかお客さんですね)に痛く無いか、我慢出来るか確認のうえ、場合によってはレーザーの出力を下げる等の調整をしたり、被告人に指示を仰いでいたと言うますが…
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