傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

連続強盗致傷、石下3日目(岩槻区、大宮区)

2016年07月27日 | 刑事事件
平成27年(わ)第1405号等  

石下 正忍   

強盗致傷(裁判員裁判)

平成27年8月20〜21日の4件の連続強盗致傷事件のうちの一人です。

【私感】
被告人は、事件への関与を可能な限り否定する意向の様です。

4件の強盗致傷事件のうち傷害の実行行為に関与したのは、被害者への第一撃を加えた事が周囲の証言等から明らかで、既に弁解の余地が無い第3事件(岩槻区)の一撃以外は、全て暴行を傍観していたとの主張です。
すると、昨日の第3事件の被害者の証言(最初の一撃の後に同人からの暴行が続いた)とも、共犯者の神谷陸、少年D両名の証言とも矛盾します。
被害者はともかく、既に本件での処分が決定、若しくは一審判決が出ている(神谷陸は量刑を不服として控訴中ですが)両名が被告人を陥れようとしているのでしょうか、それ程人徳の無い被告人なのでしょうか。仮に意図的に被告人を陥れようとしているのなら、第1事件、第2事件(逃走車両に待機していて、実行行為に加担していない事で証言が一致しています)では全員の証言が一致している説明ができません。

金銭の分配に関して見て行きます。
神谷陸、少年D両名の証言、被告人の証言から8月20日の第1事件では、被告人石下は暴行の実行行為には関与していないことで一致しています。
そして、第1事件の強取金の分け前は主に率先して暴行を行った少年Dが1万円、暴行に加担している神谷が6千円、傍観を決め込んだ石下は5千円ですから、(犯行の)貢献度に応じて分配されていると言えます。
翌8月21日の第2から第4事件では被告人石下は積極的な関与を否定し、あくまで傍観していたと主張している訳ですが、この日の強取金は均等に分配されていますので(争いが無い)、前日の分配比率を念頭に、被告人石下は第3、第4事件ではより積極的に実行行為に加担したと考える方が自然だと思うぞ。(あくまで個人の感想です)
少なくとも、被告人の述べる様に犯行を傍観していたのなら、強取金を均等に分配するのは不自然です。(こういった部分で、今時のヤングはドライだと思うぞ)

謝罪ほか
賠償する資力が無いからと、被害者に対して謝罪すらしていないと言います。(具体的には、弁護人を通じて「謝罪文」を送るのが普通と言えます)
賠償出来ないのに、謝罪の意思だけを伝えるのは「何か違う」のだそうです。すると、被告人石下の論理では、服役後に賠償金が蓄えられるまで謝罪すらしないという事の様です。
賠償出来ないのなら、せめて…(言うだけ無駄の様です)

謝罪の意思を示さない事は量刑に大きく影響すると思われます。が、さて。
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