平成26年(わ)第1066号
石橋 滝介
脅迫
【概要】
生活保護受給者である被告人が被害者の勤務先店舗に頻繁に通い同伴出勤、アフターを重ね被害者の営業成績に貢献する一方、 ブランド財布を プレゼントとして贈る等し気を引こうとしたが十分な見返りが得られなかったことに立腹し、身体に危害を加えることを示唆する内容のメールを送信した。
怖がらせれば、交際出来ると思ったと述べています。
被告人は 網膜色素変性症が就業の障害になっていると思われます。
【判決】
懲役5月 未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する。
うわあ、メール送信だけでも実刑なのですね。
もっとも、累犯前科を含む前科が3件有る様です。
石橋 滝介
脅迫
【概要】
生活保護受給者である被告人が被害者の勤務先店舗に頻繁に通い同伴出勤、アフターを重ね被害者の営業成績に貢献する一方、 ブランド財布を プレゼントとして贈る等し気を引こうとしたが十分な見返りが得られなかったことに立腹し、身体に危害を加えることを示唆する内容のメールを送信した。
怖がらせれば、交際出来ると思ったと述べています。
被告人は 網膜色素変性症が就業の障害になっていると思われます。
【判決】
懲役5月 未決勾留日数のうち20日をその刑に算入する。
うわあ、メール送信だけでも実刑なのですね。
もっとも、累犯前科を含む前科が3件有る様です。