傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

被害者に依頼されたと弁解

2016年08月15日 | 刑事事件
平成28年(わ)第234号等  

森 信宏   

住居侵入、窃盗

【概要】
被害者宅に侵入してクレジットカード(財布、携帯電話)を持ち出し、コンビニ、ガソリンスタンド等で使用した後に、被害者宅玄関にクレジットカードのみを返却した事件です。
被告人は被害者の依頼に従い被害者宅に侵入してカードを持ち出し、使用したものと弁解しますが、被害者は証人尋問でその様な依頼はしていないと述べています。
財布、携帯電話は持ち出していないと被告人は述べますが、なぜか被害者の携帯電話のGPS信号が被告人宅で確認されています。

【依頼内容】
被害者のクレジットカードを(何者かが不正)使用することによって、被害者が困ることで被害者の交際相手の気持ちを繋ぎ止め、関係が修復することを期待して、被告人に犯行を依頼した、と被告人は(荒唐無稽な)弁解しています。依頼の際に、被害届は出さないと言われていたとのに(怒)と言います。
検察の取り調べには被害者の交際相手を困らせる為に被害者のクレジットカードを使用したと述べていますから、何故かハナシが変遷しています。

仮に被害者にクレジットカードの使用を依頼されたとして、なぜその場でカードを受け取らず、わざわざ深夜の犯行時刻に被害者宅に侵入したのかとの問いに明確な回答は有りません。また侵入した際、テーブルの上にカードが2枚置いてあったと述べ、携帯電話、財布の持ち出しには関与を否定します。

被害者と交際相手が別れた理由は分かりませんが、被害者がクレカの不正使用被害を受けるとなぜ両者の関係が修復するのか、因果関係が全く理解出来ません。

【余談】
窃盗事件と全く関係ないハナシですが、被告人父が被告人妻に手を出したことから、被告人と父は絶縁状態に有ると言います。また、被害者交際相手も被告人妻に手を出したので、話し合いの後に被告人が一筆(内容不詳)書かせたと言います。
被告人の妻(正確には元妻、現状では内妻)はどれだけ、周囲の男に手を出されれば(虜にすれば)気が済むのでしょうか。


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