傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

教習所費用を貯金中に無免許運転

2014年12月04日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1375号 

清水 良茂 

道路交通法違反 

【概要】
無免許運転
途中からの傍聴の為に発覚の経緯等は判りません。

勤務先への通勤に毎日使用していました。
平成18年に無免許運転で人身事故を起こし執行猶予判決を受けています。
平成22年に執行猶予期間を満了し
程なく平成24年には再度無免許運転で罰金刑になっていますから、かなり根深い常習性が伺われます。

平成26年1月に内妻と共用する予定でヴェルファイアを購入、上記のとおり通勤に使用していました。
この様に常習的に無免許運転を繰り返しながら、運転免許を再取得しない理由を、教習所費用が高価な事を上げ、
「(教習所費用を)貯金していた」
「費用の安い教習所を探そうとしていた」
と弁解します。つまり何もしていませんでした。
新車価格300万円を超えるクルマを購入しながら、免許取得費用が無いとはどの様に解釈すれば良いのでしょう。

犯行車両は売却処分したと言いますが、内妻のクルマは鍵の管理を厳重にして被告人に運転させない様にすると言います。
結局、先の内妻と共用…は虚偽の弁解だった様です。

【求刑】
懲役1年2月

もう、いいかげん行くべきでは?

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