令和元年(わ)第582号
塩満 輝男(69 生活保護受給者)
暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反
【判決】
罰金20万円、未決勾留日数を五千円/日で算入(求刑:罰金20万円)
令和元年5月21日夕刻、被告人方上階の生活音に立腹して包丁片手に苦情を言いに行った訳を(上階の住人を)ヤクザだと聞いて居たと弁解しています
塩満 輝男(69 生活保護受給者)
暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反
【判決】
罰金20万円、未決勾留日数を五千円/日で算入(求刑:罰金20万円)
令和元年5月21日夕刻、被告人方上階の生活音に立腹して包丁片手に苦情を言いに行った訳を(上階の住人を)ヤクザだと聞いて居たと弁解しています