傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

友人の運転で通勤(幸手、古河)

2015年02月21日 | 刑事事件
平成27年(わ)第 24号

増田 和彦

道路交通法違反(無免許運転)

【概要】
無免許運転の常習性が疑われる被告人。前刑の執行猶予中に自動車(本件犯行車両)を購入しています。購入後約4年間の走行距離は35100kmです。(ヲイヲイ)

【弁解】
乗る為に買ったのではない。(乗って、捕まっていますが)
あれが(?)やりたかった。
↑部品を触りたかったと、言いたいらしい。
通勤に使用していたが、友人が運転してくれていた。
この友人は、古河市在住で毎朝、幸手市の被告人方に迎えにきて、被告人を古河市の勤務先に送り届けた後に自分の勤務先に向かい、帰宅時も逆の事をしていたと述べます。
すると、友人は古河と幸手を一日4往復していた事になってしまいます。
友人の都合で運転を頼めないときにはどの様にして通勤していたのかの問いには、
(アルバイトだから)会社に言って休みますと答えます。なんとお気楽な仕事でしょうか。

先述の友人が運転しているため、無免許運転の常習では無いと主張したいのだと思われますが、余りに荒唐無稽な弁解です。
件の友人の名前を問われると、迷惑がかかるからと答えを拒みます。

この為に、車は友人宅に預けていたと言いますが、本件犯行時は被告人が運転していたのですから、どの様にして友人宅迄移動したのでしょうか。

執行猶予期間中に車を購入している事を指摘されると、平成20年の裁判自体を記憶していない様です。
「利口じゃない」、「忘れっぽい」と弁解するほか「あれ(執行猶予)が分かんなかった」とも述べます。
他方、同居する父親や兄からは運転免許が無いのに車を購入した事について注意を受けて居たと言います。
「すいません、本当にごめんなさい」と被告人は述べますが…。

【求刑】
懲役10月の実刑(と強調しました)

【判決】
2月27日


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