v平成26年(わ)第1257号
岸沢 隆、岸沢 英樹、岸沢 拓磨
電磁的公正証書原本不実記録、同供用
【判決】
3名それぞれに
懲役1年6月 執行猶予3年
判事は祢津の束縛から逃れた後に犯行を思いとどまる事が出来た、と指摘しますが3名にはそもそも犯意が無い様に感じます。
一家がネツの束縛から解放され、それぞれが就職し新たな生活をスタートさせる為に、転居する際に祢津の精神攻撃の為に自殺してしまった「妻or母親(の戸籍)を一緒に連れてゆく」というシンプルな思考だったと感じますので、自由刑の必然性は感じませんでした。
しかしながら、被告人3名は本来犯罪と無縁そうな人物に見えますので、無事執行猶予期間を終えられると考えます。
岸沢 隆、岸沢 英樹、岸沢 拓磨
電磁的公正証書原本不実記録、同供用
【判決】
3名それぞれに
懲役1年6月 執行猶予3年
判事は祢津の束縛から逃れた後に犯行を思いとどまる事が出来た、と指摘しますが3名にはそもそも犯意が無い様に感じます。
一家がネツの束縛から解放され、それぞれが就職し新たな生活をスタートさせる為に、転居する際に祢津の精神攻撃の為に自殺してしまった「妻or母親(の戸籍)を一緒に連れてゆく」というシンプルな思考だったと感じますので、自由刑の必然性は感じませんでした。
しかしながら、被告人3名は本来犯罪と無縁そうな人物に見えますので、無事執行猶予期間を終えられると考えます。