傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

無許可営業のガールズバー(大宮区)

2016年08月19日 | 刑事事件
平成28年(わ)第397号  

株式会社HIRO、 村田 祐介  

風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律違反

【概要】
風俗営業の許可(いわゆる2号許可)を受けずに、ガールズバーとして営業していた飲食店の店長と経営者は、同店ガールズバーで提供するサービスは風営法に定められる接待に当たらないと思っていたと述べています。
しかしながら、店長、オーナーともキャバクラでの勤務経験を有し、オーナーは現在他にキャバクラ店も経営していますから、知らないじゃ駄目ですよね。
同様の営業形態の店舗は他にもある様ですので、ある意味「見せしめ」目的の摘発とも言えそうです。

ただ同店には、同伴出勤、アフター等のキャバクラ店と同様のシステムがあり、店内でカラオケを女性従業員とのデュエットやゲームが有料で出来るなど、キャバクラ以上にキャバクラっぽいとも思えるのですが、店長、オーナーともに客の隣には座らない様には従業員に注意していたと弁解しています。(カウンター越しで対面の接客であれば、2号許可を受ける必要はないと認識していた模様です)


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