傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

ボッタクリ被害が犯行動機?

2018年02月17日 | 刑事事件
平成29年(わ)第1236号 

久保島 末芳 

準強制わいせつ

【犯行に至る動機?】
本件犯行の一週間前にソープランドに行き13万円を支払ったにも関わらず「本番」行為が出来なかったから温泉施設の休憩室で仮眠中の被害女性にわいせつな行為をしたと弁解しています

被告人が述べる様に本当に13万円をふんだくった風俗店があるならば、そっちも相当に問題ですが、だからと言って理不尽なわいせつ行為が許される筈はありません

被告人は生活保護を受給していた様ですので、「ナマポでソープ」とはいいご身分だと思ったのでしたが、どうやらコッソリ働いて貯めた金を握りしめて煩悩をスッキリすべく風俗店に駆け込んだ模様です
何れにしても被告人は、就業可能な様ですから、生活保護の支給を見直す必要がありそうです

現在は、被害女性とは紙一重(数センチの間隔)でキスして居ないと主張していますが、逮捕され起訴される迄の警察と検察の調書には被害女性にキスをした事を認めており、現在の様なキスしていないとの主張は全く残っていませんが、面倒くさいので否定しなかったと弁解しています
突然、キスを否認する様になった理由は刑が少しでも軽くなると良いと思ったからだとも述べています
しかし、被害女性の胸を揉んだ犯行は被告人自身がすすんで話し始めた様です

【目撃証言との不整合】
前刑期日では、被害女性の交際相手が被告人と被害女性の強制キスシーンを見咎めて詰問して、施設従業員と警察に突き出したと証言していましたが、交際相手や従業員に件の指摘は受けていない、交際相手が嘘をついていると頑なに主張しています
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1 コメント

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レポありがとうございます (レポありがとうございます)
2018-02-20 09:27:47
レポートありがとうございます。
外見、久保島さんは生活する能力も働く能力もありそうですが、生活保護生活がよほど、いいらしく働きません。さらに、前回執行猶予で長期の生活保護生活を満喫しているのでしょう。犯罪者はすぐに生活保護を受けられるというのは本当なんですね。
 また、前回の強制わいせつでは、あの気持ちの悪い男がJCにチューするとか、いったいどれだけの傷を負わせたんだと憤ります。
 こんかいもわけのわからない、やらずぼったくりの店でぼったくられて、腹いせに知らない女性にチューするとか。
久保島は長期の矯正施設での矯正が必要ですね。
 また、数年後さいたま地裁に戻ってくるんだろうなー
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