傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

同棲相手と銅線ドロボウ@工事現場

2024年09月06日 | 刑事事件
同棲相手と銅線ドロボウ@工事現場
令和6年(わ)第900号 
【第一被告人】、【第二被告人】
建造物侵入、窃盗
(同棲中のカレシ?とドロボウごっこ)
久喜市内の建設途中の倉庫から建設資材(銅線)を盗んだ少年二人組(犯行当時は未成年?のお子様?)
【証人尋問】
母親は被害者に対する被害弁償は困難だと呑気に答えますが、…
法廷では被害に遭った工事関係者からは、建築資材盗難の直接的被害の約100万円余り以外にも工期の遅れ等の二時的被害や遅れた工期の調整、失った会社としての信用…等々の厳しい窮状を伝える調書を検事が読み上げたのを聞いていたハズですが…“若しかして日本語が理解できない人”ですか?or聴くフリダケして寝てた?
それともまさか被告人達が“未成年”だから被害弁償不要トカ勘違いして無い?アナタ達が被告人を野放しにした挙句の窃盗被害なのですからあなた達がしっかりイマスグ即座に被害弁償しておかないと… 被告人がお勤めのアトに自身で弁償するのを期待出来ますか?(工期の遅れ等の被害弁償されて居ますか?)
現状では実刑可能性も否定困難?な印象です
【私感】
“少年法”って結果として少年犯罪のハードルを下げてしまい、却って少年犯罪を助長してませんか?
弁護士は可塑性、更生可能性、って言いますが、過去の少年犯事件でソレって実証されて居ますか?
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