平成29年(わ)第634号等
星野 大昌
強盗致傷、強盗傷人
【判決】
懲役8年、未決勾留日数のうち170日をその刑に算入する
平成29年4月23日から5月11日のあいだに板橋区、蕨市塚越、さいたま市南区辻8丁目で遊び仲間?と2〜名で路上強盗3件
強取金の合計12万7千円程(一人あたり5〜6万円)の為に8年間のムショ暮らしですから、真面目に働いた方が断然良さそうです
しかも、大昌は無職ではなく、勤務先の建設関係の会社では、社長に高く評価され責任ある立場を任されていた様ですから、重ね重ね残念です
星野 大昌
強盗致傷、強盗傷人
【判決】
懲役8年、未決勾留日数のうち170日をその刑に算入する
平成29年4月23日から5月11日のあいだに板橋区、蕨市塚越、さいたま市南区辻8丁目で遊び仲間?と2〜名で路上強盗3件
強取金の合計12万7千円程(一人あたり5〜6万円)の為に8年間のムショ暮らしですから、真面目に働いた方が断然良さそうです
しかも、大昌は無職ではなく、勤務先の建設関係の会社では、社長に高く評価され責任ある立場を任されていた様ですから、重ね重ね残念です