傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】連続路上強盗(蕨、南区ほか)

2018年02月12日 | 刑事事件
平成29年(わ)第634号等 

星野 大昌 

強盗致傷、強盗傷人

【判決】
懲役8年、未決勾留日数のうち170日をその刑に算入する

平成29年4月23日から5月11日のあいだに板橋区、蕨市塚越、さいたま市南区辻8丁目で遊び仲間?と2〜名で路上強盗3件
強取金の合計12万7千円程(一人あたり5〜6万円)の為に8年間のムショ暮らしですから、真面目に働いた方が断然良さそうです

しかも、大昌は無職ではなく、勤務先の建設関係の会社では、社長に高く評価され責任ある立場を任されていた様ですから、重ね重ね残念です
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