群馬NPO協議会

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代表権喪失の変更登記は終わりましたか?Ⅲ

2012年09月21日 | 群馬NPO協議会からお知らせ

特定非営利活動法人(NPO法人)シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
常務理事 / プログラム・ディレクターの
関口 宏聡(せきぐち ひろあき)
氏からいただいた情報を紹介させていただきます。

・・・以下関口氏から・・・・・・・・・・・・・・・・・

認定とろう!委員会ご参加の皆様へ

いつも大変お世話になっております。
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会の関口です。
弊会の認定とろう!委員会へのご参加ありがとうございます。

既に手続きがお済みになっている団体も多いと思いますが、
「NPO法人の理事の代表権喪失の変更登記」について、再度のお知らせです。
本手続きの期限が、ほぼ1週間後の10月1日(月)に迫っております。

本手続きは、ほとんどのNPO法人が対象となっている変更登記で、
期限に遅れてると、20万円以下の過料対象となります。

また、皆様の目指されている認定・仮認定においては、
過去2事業年度分について、法令違反等がないことが重要ですので、
この変更登記を行っていない場合には、認定取得に支障が出てきます。

忘れずに必ず手続きをお願いします。詳しくは下記ページをご参照ください。

【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

【改正NPO法】多くのNPOが登記手続き必要に!(NPOWEBニュース)
http://www.npoweb.jp/?p=4304

ぜひ、周りの団体の方にもお声掛けを!転送・転載大歓迎です!

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【1】 代表権喪失登記のフローチャート
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◆特定非営利活動法人(NPO法人)である(No)→不要
(Yes)

◆NPO法人設立登記日が2012年3月31日以前である(No)→不要
(Yes)

<自団体の定款を確認(通常13条~15条あたり)>
◆定款に「理事長(※)は、この法人を代表し、」などと記載がある(No)→不要
※理事長・代表理事・会長など代表者の役職名が入る
所轄庁のモデル定款・定款例にならっていれば、ほぼ100%記載有り
(Yes)

◆既に、代表権喪失の登記を行った(Yes)→不要
(No)

◆あなたの団体は10月1日までに代表権喪失の登記手続きが必要です!◆
10月1日までに手続きを終わらせないと、20万円以下の過料の可能性があります。

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【2】 代表権喪失登記の手続き方法、提出・問い合せ先
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■代表権喪失登記の手続き方法
1.法務省の下記ホームページから様式(一太郎・ワード・PDF)と記載例を入手
4-13 NPO法人役員変更登記申請書(理事長以外の理事の代表権喪失による変更)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#04

2.記載例に従って、必要事項を記入

3.申請に必要となる添付書類を準備
(1)定款
定款は、法務局に届け出ている印鑑(代表印)を押印するとともに、
各ページの綴り目にその印鑑で割印する。

(2)代表権を有する理事を選定した書面
定款で、代表権を有する理事長や代表理事を「理事の互選」で選ぶのであれば、
理事の互選書や互選時の理事会議事録が該当する。

(3)代表権を有する理事の就任承諾書
理事の互選書や理事会議事録に「当該理事は理事長への就任を承諾した。」
旨の記載があれば、これらのの内容を援用することができ、別途添付の必要はない。

4.法人登記ができる登記所に提出(郵送等も可だが、10/1までに受理が必要)

■問合せ・提出先
自団体を管轄する登記所
※分からない場合は法務省の下記ページで検索
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01

法人登記が行える登記所は、統廃合により激減しています。
多くの県で、県内1ヶ所しかなく、予想外の時間がかかります。
相談や申請などは、早めに行って下さい。

■今週の日曜日は休日相談も可能!
9月23日(日)には全国241か所で、休日相談も実施されます。
平日、時間が取れない方はぜひご活用してみてはいかがですか?

法務省「全国一斉!法務局休日相談所」を開設します
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00022.html

ご確認をお願いします。(栗原)


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