交通事故の賠償金の基準は裁判所基準、任意保険基準、自賠責保険基準、と異なる基準があり、
それぞれ賠償額の目安が異なります。
一般的に弁護士を交えず、保険会社と示談交渉を行う場合、
任意保険基準を基礎としての示談交渉となり、
弁護士へ依頼を頂いた場合は裁判所基準での示談交渉を行う事となる為、
賠償金額面で非常に有利に働きます。
具体的には事例ごとに異なるのですが、
平均してみますと任意保険基準での賠償金支払は裁判所基準の6割程度にとどまります。
寺田総合法律事務所
弁護士 寺田 太
〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13
大阪司法ビル303号室
電話06-6363-0631 fax 06-6363-0632
それぞれ賠償額の目安が異なります。
一般的に弁護士を交えず、保険会社と示談交渉を行う場合、
任意保険基準を基礎としての示談交渉となり、
弁護士へ依頼を頂いた場合は裁判所基準での示談交渉を行う事となる為、
賠償金額面で非常に有利に働きます。
具体的には事例ごとに異なるのですが、
平均してみますと任意保険基準での賠償金支払は裁判所基準の6割程度にとどまります。
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