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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.22 ☆ 交差点の事故でも過失ゼロの場合は多々あります!

2008年02月13日 | Weblog
今回は、交差点の事故であっても過失ゼロの場合が有りますので、その判例を紹介したいと思います。
制限速度を守り、十分注意をして交差点に入ったにもかかわらず、違反車両にぶつけられると言うような事故も多々あります。
自分に非が無く、「どこに、どんな過失があると言うのか?」と思われる場合は、とことん争っても良いと思います。(たとえ、自分の入っている保険会社の損害査定員が「過失が出るかも?」と言って来ても自分の意見を主張した方が良いでしょう!!)

【S56.5.29 前橋地判・交通民14.3.660】
交通整理が行われていない見通しの良い交差点で一時停止違反の加害車両と出合頭に衝突した被害車両の過失


<道路状況・事故様態>
交通整理の行われていない周囲は田んぼの見通しの良い交差点。
道路幅員は、加害車両側も被害者両側もほぼ同じ。
一時停止違反の加害車両と直進中の被害車両との出合頭の衝突事故。

<判決>
本件交差点の周囲は田で両車間に相互の見通しを妨げるものはなく、被害者は加害者の進路に一時停止の標識があることを知り加害者が当然一時停止するものと考え、見通しも十分なことから、加害車両が道路標識に従って一時停止をしたならば事故の発生を避けることができたものであることは明らかである。
被害者は、加害者が右標識に従わない違法の運転をすることなく一時停止をするものと信頼して被害車両を進行させたのであるから、過失が有るとはいえない。

<過失割合>
被害者:加害者
0:100


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