●交通事故の加害者が、被害者に対する誠実な対応次第で慰謝料が大きく変わる事例を紹介します。
【H12.8.29 大阪地判・交通民33.4.1366】
被害者の主婦が自転車で走行中、信号機のない交差点で加害者運転の普通自動車と接触事故を起こし、後遺障害7級の損害を被った事に対して、慰謝料が増額認定された判決。
●入通院慰謝料認定額 :4,500,000円
●後遺障害慰謝料認定額:9,500,000円
★判決文★
被害者の入通院期間、被害者の症状が重症であったこと、加害者が事故後現在に至るまで被害者に対して直接の謝罪を一切しておらず、被害者に対する対応が極めて不誠実であったこと、加害者が本件訴訟における本人尋問においても責任逃れとも受け取れる曖昧な供述に終始し、被害者に多大な苦痛を与えたことについての真摯な反省をしているとは認めがたいことなどを考慮すると被害者の精神的苦痛を慰謝するには上記の金額が相当である。
☆万が一、事故の加害者になった時には、被害者に対して誠実な対応、お見舞いをしていきたいものです。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
【H12.8.29 大阪地判・交通民33.4.1366】
被害者の主婦が自転車で走行中、信号機のない交差点で加害者運転の普通自動車と接触事故を起こし、後遺障害7級の損害を被った事に対して、慰謝料が増額認定された判決。
●入通院慰謝料認定額 :4,500,000円
●後遺障害慰謝料認定額:9,500,000円
★判決文★
被害者の入通院期間、被害者の症状が重症であったこと、加害者が事故後現在に至るまで被害者に対して直接の謝罪を一切しておらず、被害者に対する対応が極めて不誠実であったこと、加害者が本件訴訟における本人尋問においても責任逃れとも受け取れる曖昧な供述に終始し、被害者に多大な苦痛を与えたことについての真摯な反省をしているとは認めがたいことなどを考慮すると被害者の精神的苦痛を慰謝するには上記の金額が相当である。
☆万が一、事故の加害者になった時には、被害者に対して誠実な対応、お見舞いをしていきたいものです。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
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