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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.35 幸福追求権Ⅱ(ハンセン病訴訟)

2017年10月15日 | Weblog


「らい予防法」(1953年制定の新法)に基づき国立療養所に入所していたハンセン病患者らが、厚生労働大臣により遂行された隔離政策の違法性、国会議員が新法を制定した立法行為および新法を1996年まで廃止しなかった立法不作為の違法性などを主張して、国に損害賠償を求めた訴訟事件である。
熊本地方裁判所は、新法の隔離規定が「居住・移転の自由を包括的に制限するものである」と述べた上で、「人として当然に持っているはずの人生のありとあらゆる発展可能性を大きく損な」うような「人権制限の実態は、単に居住・移転の自由の制限ということで正当には評価し尽くせず、より広く憲法13条に根拠を有する人格権そのものに対するものととらえるのが相当である」として、損害賠償を認めた(熊本地判平成13年5月11日判時1748号30号)。

国は、控訴を断念したため、本判決が確定し、「ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給等に関する法律」(平成13.6.15法63)が制定された。

☆このハンセン病問題の全面解決では、「坂じい」こと、公明党の坂口厚生労働大臣(小泉内閣)の活躍が目を引いていた。


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