こんな事故の場合は、保険対象となりますか?のパート2を書いてみます。
【 質問 】
走行中パンクをしてしまい、路肩に止めてタイヤ交換中、足でレンチを踏みつけて絞めている時、反動でレンチが飛んで走行中の他人の車に直撃し、車を損傷をさせてしまった場合は保険の対象になりますか?
【 解答 】
対物賠償保険の対象になります。
タイヤの交換作業中の事故は、自動車の「所有・使用・管理」のうち「使用」に起因する事故にあたります。
つまり、自動車の修理、点検作業中の事故、たとえば始動点検やタイヤの交換等、自動車を通常使用する場合に当然予想される作業によって生じた事故は、原則として自動車の「使用」によるものと言えます。
「所有・使用・管理」の「使用」とは、自賠法の「運行」と同じであると解釈されています。路上における試運転、タイヤ交換、点検作業の間は「運行」と言えます。
★自賠法第2条の2★
この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
【 質問 】
走行中パンクをしてしまい、路肩に止めてタイヤ交換中、足でレンチを踏みつけて絞めている時、反動でレンチが飛んで走行中の他人の車に直撃し、車を損傷をさせてしまった場合は保険の対象になりますか?
【 解答 】
対物賠償保険の対象になります。
タイヤの交換作業中の事故は、自動車の「所有・使用・管理」のうち「使用」に起因する事故にあたります。
つまり、自動車の修理、点検作業中の事故、たとえば始動点検やタイヤの交換等、自動車を通常使用する場合に当然予想される作業によって生じた事故は、原則として自動車の「使用」によるものと言えます。
「所有・使用・管理」の「使用」とは、自賠法の「運行」と同じであると解釈されています。路上における試運転、タイヤ交換、点検作業の間は「運行」と言えます。
★自賠法第2条の2★
この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
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