【事故例】
交差点で、出会い頭にA車とB車が衝突をしました。A車には、友人のZさんが同乗していて負傷してしまい、医療費、休養損害等、合計で250万の損害を被りました。この事故でZさんは、自賠責保険でいくら支払を受ける事が出来るでしょうか?
【答え】
240万円
【理由と内訳】
Zさんのケガの原因は、A車とB車の責任で起きた事故であり、A車とB車の『共同不法行為』となります。よって、A車とB車のそれぞれから自賠責保険の限度額120万円の支払を受ける事が出来ます。
『共同不法行為』
民法719条…複数の加害者が共同して被害者に損害を与え、それぞれの加害者に損害賠償責任が成立する場合を『共同不法行為』と言います。この時、それぞれの加害者は連帯して被害者の損害を賠償しなければなりません。なを、自賠責保険(自賠責共済)は、自動車1台ごとに契約が締結されているので、複数の自動車による共同不法行為では、被害者の損害が1保険金額を超える場合、『保険金額×共同不法行為者の契約数』
の限度額まで支払われます。
交差点で、出会い頭にA車とB車が衝突をしました。A車には、友人のZさんが同乗していて負傷してしまい、医療費、休養損害等、合計で250万の損害を被りました。この事故でZさんは、自賠責保険でいくら支払を受ける事が出来るでしょうか?
【答え】
240万円
【理由と内訳】
Zさんのケガの原因は、A車とB車の責任で起きた事故であり、A車とB車の『共同不法行為』となります。よって、A車とB車のそれぞれから自賠責保険の限度額120万円の支払を受ける事が出来ます。
『共同不法行為』
民法719条…複数の加害者が共同して被害者に損害を与え、それぞれの加害者に損害賠償責任が成立する場合を『共同不法行為』と言います。この時、それぞれの加害者は連帯して被害者の損害を賠償しなければなりません。なを、自賠責保険(自賠責共済)は、自動車1台ごとに契約が締結されているので、複数の自動車による共同不法行為では、被害者の損害が1保険金額を超える場合、『保険金額×共同不法行為者の契約数』
の限度額まで支払われます。
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