【 質問 】
他人がペットとして飼っている、犬や猫等の動物をひき殺してしまった場合、賠償責任は生じるのでしょうか?
【 答え 】
賠償責任の有無の決定に当たっては、非常に難しい問題ですが、動物の飼い主には「動物占有者の責任」(別注)という法律が適用になり、飼い主は相当な注意を以って管理をしなければなりません。
したがって、その事故の原因が飼い主の管理の不注意で起こったものであれば、法律上の賠償責任は生じません。
しかし、その事故が、運転者の不注意であれば、賠償責任が生じます。
自動車保険(任意保険)に加入していましたら、対物事故として対物賠償保険から支払の対象となります。
しかし、この場合も、事故の原因が運転手、飼い主双方にある場合は、過失相殺の対象となります。
【 別注 】
(動物の占有者等の責任)
民法 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
※皆様の無事故無災害を心からお祈り申し上げます。
他人がペットとして飼っている、犬や猫等の動物をひき殺してしまった場合、賠償責任は生じるのでしょうか?
【 答え 】
賠償責任の有無の決定に当たっては、非常に難しい問題ですが、動物の飼い主には「動物占有者の責任」(別注)という法律が適用になり、飼い主は相当な注意を以って管理をしなければなりません。
したがって、その事故の原因が飼い主の管理の不注意で起こったものであれば、法律上の賠償責任は生じません。
しかし、その事故が、運転者の不注意であれば、賠償責任が生じます。
自動車保険(任意保険)に加入していましたら、対物事故として対物賠償保険から支払の対象となります。
しかし、この場合も、事故の原因が運転手、飼い主双方にある場合は、過失相殺の対象となります。
【 別注 】
(動物の占有者等の責任)
民法 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
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