?解説?安保理の対北制裁決議案、その内容は

2017-06-27 11:49:55 | 日記





【ニューヨーク10日聯合ニュース】北朝鮮の2回目の核実験を受け、国連安全保障理事会の5常任理事国と韓国、日本の7カ国が合意した対北朝鮮制裁決議案には、前例のない強い措置が盛り込まれた。
 全34項目で構成された決議案は、北朝鮮の1回目核実験(2006年10月)以降に採択されたものの武器禁輸を除き施行が不十分だった安保理決議1718の徹底的な履行を土台に、武器禁輸、貨物検査、金融制裁を包括的に大幅強化した。スーザン?ライス米国連大使は10日、決議案を上程?回覧した安保理全体会合を終えた後、今回の決議案は北朝鮮の核実験に対する非常に強力な対応だと評価した。
 特に武器禁輸対象は核やミサイルといった大量破壊兵器と重火器などから、ほぼすべての武器へと拡大された。こうした武器?物資の提供や製造、維持、使用に関する金融取引、技術訓練、諮問、サービス、支援も阻止するとし、武器に関する「金づる」を断つ方針だ。禁輸対象に含まれなかった小型武器や軽火器を北朝鮮に販売?提供する場合にも、少なくとも5日前に安保理制裁委員会に通知せねばならない。
 決議案はまた、禁輸対象物の輸送が疑われる船舶に対し、船籍国の同意があれば公海上でも検査できるようにした。11条から17条まで網羅された貨物検査条項は、1718に比べ検査を大幅に強化したもので、すべての国連加盟国が疑わしい貨物の検査に加わるようになる。
 決議案にはあわせて、公海上の検査に同意しない船籍国は検査に適当な港へ船舶を導くことや、各国が検査を通じて禁輸対象物を押収?処分できる権限までが盛り込まれた。
 金融制裁も、従来は核?ミサイル開発に関係する個人?機関の金融資産に限り凍結していたのを、人道主義的あるいは開発目的を除き金融支援などを行わないようにするなど、北朝鮮の武器開発?取引活動を全面的に断つ内容となった。
 また、制裁対象の企業?物品?個人の指定を含め、1718の8条に基づく措置を調整することにしており、今後は制裁対象企業などが増えるものとみられる。安保理は1718採択以降、制裁対象企業などを選定していなかったが、4月の北朝鮮のロケット発射を受け、朝鮮鉱業貿易開発会社(KOMID)、端川商業銀行、朝鮮嶺峰総合会社の3社を指定した。一方、韓国の意向を受け、開城工業団地については事業に影響が出ないようにする条項も反映された。
 こうした制裁措置の徹底した施行を目指し、7カ国は加盟国が取った措置を決議採択日から45日以内に安保理に報告することにしたほか、専門家グループが1年にわたり対北朝鮮制裁の履行状況を分析?報告することを決めた。
 安保理主要国は北朝鮮の2回目核実験を「最も強力に糾弾する」と明示し、決議1718の「糾弾する」に比べ非難の水準を高めた。主要国は4日に事実上の暫定合意をみていたが、中国が貨物検査などに関する表現に反対したことから、検査を義務化するよう「決定する」とした当初の条項は、「促す」に表現がやや弱められた。国連韓国代表部の関係者は、用語をめぐり神経戦が繰り広げられたものの、決議の実行には大きな差がないとの見解を示している。
 決議案は、安保理理事国15カ国が本国との協議を経て立場をまとめた後に開かれる全体会合で、常任理事国5カ国を含めた9カ国以上が賛成すれば採択される。

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